○邑楽町野菜王国ぐんま総合対策補助金交付要綱
令和2年1月30日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県の定める「野菜王国・ぐんま」総合対策実施要領(平成20年蚕園第421―12号。以下「県要領」という。)により群馬県が実施する「野菜王国・ぐんま」総合対策に基づき、邑楽町野菜王国ぐんま総合対策補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類)
第2条 補助金の種類は、県要領第3の1に掲げる支援に係るものとする。
(補助対象者等)
第3条 補助金の対象となる事業実施主体(以下「補助対象者」という。)、対象品目その他の補助金の要件は、県要領に定めるところによる。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、県要領に規定する補助対象に係る経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助額の上限等により算定される額以内の額とする。
(実施計画等の作成に係る関係書類の提出等)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、町が県要領第5の1に規定する要望に係る提出資料及び第5の3に規定する実施計画を作成するに当たり、町長が必要と認める補助対象者が実施する事業に係る関係書類を町長が定める期日までに町長に提出するものとする。
2 町長は、県要領第5の4の規定による承認を受けたときは、前項の規定により関係資料を提出した補助対象者に当該承認の内容を通知するものとする。
(1) 収支予算書
(2) 見積書又は設計書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たって、補助金に係る消費税及び地方税に係る仕入れ控除税額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告をするに当たり、消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告をした後において消費税等仕入控除税額が明らかになる場合にあっては、当該消費税等仕入控除税額が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した申請者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記様式第2号)を提出するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(財産の処分制限期間)
第9条 規則第20条の条件で定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表の1の項の財産の名称、構造等の欄に掲げる財産の種類に応じて、同項の財産処分制限期間の欄に定める期間とする。
(書類の整備等)
第10条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第104号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。