○邑楽町木造住宅耐震改修補助金交付要綱
令和元年12月27日
要綱第23号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 精密診断補助(第4条―第11条)
第3章 耐震改修補助(第12条―第20条)
第4章 補助の制限等(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止し、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第6条第1項に規定する地域住宅計画に基づき、町民が安心して生活し、地震に対する木造住宅の耐震性の向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進するため、町内において既存住宅の精密診断又は耐震改修工事を実施する当該住宅の所有者等に対し、予算の範囲内で邑楽町木造住宅耐震改修補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、安全な住宅の整備を促進することを目的とする。
2 前項の補助金の交付に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 住宅 本町に存し、次に掲げる要件のいずれにも該当する建築物をいう。
ア 独立して家庭生活を営むことができる建築物で、1以上の居室があり、専用の出入口、台所及びトイレがあるもの
イ 専用住宅又は併用住宅
(2) 専用住宅 専ら居住を目的とした建築物で、店舗、事務所、作業場等の用に供する部分がないものをいう。
(3) 併用住宅 住宅及び住宅以外の用に供する部分がある建築物で、住宅以外の用に供する部分の床面積の合計が延床面積の2分の1未満のものをいう。
(4) 対象木造住宅 次に掲げる要件のいずれにも該当する住宅をいう。
ア 柱、梁等の主要構造部が木造で、在来軸組工法によって建築されたもの
イ 地上階数が2以下で、一戸建てのもの
(5) 一般診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)」(国土交通省住宅局建築指導課監修 財団法人日本建築防災協会発行。以下「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に基づく、一般診断法をいう。
(6) 精密診断 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく、精密診断法をいう。
(7) 耐震診断 一般診断及び精密診断をいう。
(8) 耐震改修 一般診断若しくは精密診断又はこれらと同等以上の耐震診断により上部構造評点が1.0未満と診断された対象木造住宅について、上部構造評点を1.0以上とし、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める「倒壊しない又は一応倒壊しない」とするために行う設計、工事及び工事監理をいう。
(9) 耐震改修設計 耐震改修のために行う設計で次に掲げる業務を行うことをいう。
ア 現況調査 対象木造住宅を調査し、耐震診断の実施に必要なデータを確認する業務
イ 設計図書等の作成 対象木造住宅を最も効果的に改善する方法を検討し、耐震改修に係る工事を行うために必要な図面等を作成する業務
ウ 耐震改修後の耐震性能を耐震診断により評価する業務
(10) 耐震改修工事 耐震改修設計に基づき耐震改修を行う工事をいう。
(11) 特別に支援を要する者 次のいずれかに該当する申請者又はその同居者をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級又は2級の者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級の者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定により要介護認定を受けた者又は要支援認定を受けた者であって、65歳以上の者
エ 65歳以上の単身世帯である者
オ 60歳以上又は15歳未満(18歳未満で修学している者を含む。)の者のみで構成された世帯で、当該世帯の構成員に65歳以上の者が含まれている世帯の構成員
(補助対象)
第3条 精密診断の補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けて建築された対象木造住宅を個人が所有し、居住の用に供している住宅(貸家の用に供するものを除く。)であること。
(2) 対象木造住宅が、都市計画法(昭和43年法律第100号)又は建築基準法に違反していない建築物であること。
(3) 町税を滞納していないこと。
(4) 申請者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(5) 精密診断が邑楽町、太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町及び大泉町の区域内(以下「町内等」という。)の建築士事務所又は町内等の建設会社に勤務する建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有する者(以下「建築士」という。)で、次のいずれかに該当する者(以下「耐震診断講習受講修了者」という。)が行うものであること。
ア 社団法人群馬県建築士事務所協会から木造住宅耐震診断調査資格者の認定を受けている者
イ 社団法人群馬県木造住宅産業協会に木造住宅耐震診断士の登録をしている者
ウ 社団法人群馬建築士会が行う「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」の受講を修了している者
(6) 過去にこの要綱に基づき精密診断の補助金の交付を受けたものでないこと。
(2) 耐震改修設計及び工事監理が、町内等の建築士事務所又は町内等の建設会社に勤務する建築士で、前項第5号に掲げるいずれかに該当する耐震診断講習受講修了者が行い、及び主要な構造部の工事について検査を実施するものであること。
(3) 耐震改修工事が、次に掲げる者のうちのいずれかが行うものであること。
ア 町内等に本店、支店、営業所又は事務所を有する者
イ 補助対象となる対象木造住宅を建築した者
(4) 過去にこの要綱に基づき耐震改修の補助金の交付を受けたものでないこと。
第2章 精密診断補助
(精密診断の補助金交付額)
第4条 精密診断に対する補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 精密診断に要した費用の2分の1以内の額(特別に支援を要する者にあっては、精密診断に要した費用に相当する額)とし、13万6千円を限度額とする。
(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(補助金交付申請)
第5条 精密診断に係る補助金の交付を受けようとする者は、精密診断補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 精密診断に要する費用見積書の写し
(3) 精密診断を行う者の資格(建築士)を証明する書類の写し
(4) 精密診断を行う者が耐震診断講習受講修了者であることを証明する次に掲げるいずれかの該当する書類
ア 社団法人群馬県建築士事務所協会の木造住宅耐震診断調査資格者認定証の写し
イ 社団法人群馬県木造住宅産業協会の木造住宅耐震診断士登録証の写し
ウ 社団法人群馬建築士会の「木造住宅の耐震診断と補強方法講習会」に係る受講修了認定証の写し
(5) 当該物件の全部事項証明書又は所有者を証明する書類
(6) 当該物件に居住していることを証明するものの写し
(7) 当該物件が昭和56年5月31日以前に建築されたことを証する書類の写し
(8) 町税の納税証明書(完納証明)
(9) 当該物件が共有物の場合にあっては、申請者以外の所有権者全員の精密診断耐震改修承諾書(別記様式第2号)
(10) 特別に支援を要する者で次の各号のいずれかに該当するものは、それぞれ当該各号に定める書類
ア 第2条第11号アに該当する者 身体障害者手帳の写し
イ 第2条第11号イに該当する者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の写し又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証明する書類
ウ 第2条第11号ウに該当する者 65歳以上であること及び要介護認定又は要支援認定を受けていることを証明する介護保険被保険者証の写し等の書類
エ 第2条第11号エに該当する者 世帯全員の住民票の写し
オ 第2条第11号オに該当する者 世帯全員の住民票の写し
(11) 一般診断結果報告書の写し(一般診断を行っている場合)
(12) その他町長が必要と認めた書類
2 精密診断に係る補助金の交付申請は、町長の指定する日までに行わなければならない。
(精密診断補助事業の中止又は廃止)
第8条 精密診断補助事業者は、精密診断が予定の期間内に完了しない場合又は精密診断の遂行が困難になった場合は、速やかに精密診断遅延等報告書(別記様式第6号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 精密診断補助事業者は、事情により精密診断の中止又は廃止をしようとするときは、精密診断中止・廃止届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 精密診断補助事業者は、精密診断が完了したときは、速やかに精密診断完了実績報告書(別記様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 精密診断報告書の写し
(2) 精密診断に係る契約書の写し
(3) 精密診断費に係る領収書の写し
(4) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の規定による精密診断完了実績報告書は、精密診断の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があって、町長がやむを得ないと認めたときは、当該年度の3月末日まで延期を認めることができる。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付するものとする。
第3章 耐震改修補助
(耐震改修の補助金交付額)
第12条 耐震改修に対する補助金額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 耐震改修(耐震改修設計、耐震改修工事及び工事監理)に要した費用の2分の1以内の額とし、80万円を限度額とする。
(2) 租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額
(補助金交付申請)
第13条 耐震改修に係る補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修補助金交付申請書(別記様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 事業計画書(別記様式第12号)
(3) 耐震改修工事の設計図書(耐震改修工事の施工前及び施工後の状態を表示する配置図、平面図及び立面図等の図面、現地調査の写真その他の関係資料)
(4) 耐震改修(耐震改修設計、耐震改修工事及び工事監理)に要する費用見積書の写し
(5) 耐震診断結果報告書の写し(木造住宅の耐震診断と補強方法に記載された「精密診断法1」診断表又は「一般診断法」診断表に相当するものをいう。)
(6) 耐震改修後の耐震診断報告書の写し
(7) 耐震改修設計、工事監理を行う者の資格(建築士)を証明する書類の写し
(8) 耐震改修設計、工事監理を行う者が耐震診断講習受講修了者であること証明する第5条第1項第4号に掲げるいずれかの該当する書類
(9) 当該物件の全部事項証明書又は所有者を証明する書類
(10) 当該物件に居住していることを証明するものの写し
(11) 当該物件が昭和56年5月31日以前に建築されたことを証する書類の写し
(12) 建築確認済証の写し(耐震改修工事により建築確認が必要な場合に限る。)
(13) 町税の納税証明書(完納証明)
(14) 当該物件が共有物の場合にあっては、申請者以外の所有権者全員の精密診断耐震改修承諾書
(15) 特別に支援を要する者で第5条第1項第10号のいずれかに該当するものは、それぞれ同号に定める書類
(16) その他町長が必要と認めた書類
2 耐震改修に係る補助金の交付申請は、町長の指定する日までに行わなければならない。
(耐震改修補助事業の中止又は廃止)
第16条 耐震改修補助事業者は、耐震改修が予定の期間内に完了しない場合又は耐震改修の遂行が困難になった場合は、速やかに耐震改修遅延等報告書(別記様式第16号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 耐震改修補助事業者は、事情により耐震改修の中止又は廃止をしようとするときは、耐震改修中止・廃止届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(状況報告等)
第17条 耐震改修補助事業者は、町長の要求があったときは、補助事業等の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で町長に報告しなければならない。
2 町長は、状況に応じて必要と認める場合は、町の職員に耐震改修工事中の対象木造住宅の実地検査を行わせることができる。
(実績報告)
第18条 耐震改修補助事業者は、耐震改修が完了したときは、速やかに耐震改修完了実績報告書(別記様式第18号)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。
(1) 耐震改修実施報告書
(2) 次に掲げる耐震改修工事写真
ア 工事箇所ごとに耐震改修工事の工事前、工事中及び完成後の状況写真
イ 主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
(3) 建築士法第20条第3項に規定する耐震改修工事監理報告書の写し
(4) 耐震改修設計、耐震改修工事及び工事監理に係る契約書の写し
(5) 耐震改修設計費、耐震改修工事費及び工事監理費に係る領収書の写し
(6) 耐震改修工事後の耐震診断結果の写し(申請時と異なる場合)
(7) 検査済証の写し(建築確認を受けた場合)
(8) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の規定による耐震改修完了実績報告書は、耐震改修の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があって、町長がやむを得ないと認めたときは、当該年度の3月末日まで延期を認めることができる。
(補助金の請求及び交付)
第20条 耐震改修補助事業者は、前条の通知を受けたときは、耐震改修補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付するものとする。
第4章 補助の制限等
(補助の制限)
第21条 補助金の交付は、1人の者に対して対象木造住宅1棟のみで精密診断及び耐震改修それぞれ1回限りとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第22条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(4) 定められた期限までに書類を提出しなかったとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
第5章 雑則
(申請者に対する指導等)
第23条 町長は、精密診断又は耐震改修の補助金の交付を受けようとする者に対して、住宅の耐震性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(書類の整備等)
第24条 精密診断補助事業者及び耐震改修補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(意識の啓発のための措置)
第25条 町長は、広報活動等を通じて、住宅の耐震診断及び耐震改修の促進並びに地震に対する住宅の安全性に関する町民の理解を深めるよう努めるものとする。
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。