○邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則
令和元年12月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑楽町条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の直接支給)
第3条 会計年度任用職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。
(死亡した会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給)
第4条 会計年度任用職員が死亡した場合における当該会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、遺族に支給するものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれの翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。
(給与及び費用弁償の額の端数の処理)
第8条 給与及び費用弁償の計算に際してその額に1円未満の端数を生じたときは、条例及びこの規則で別に定めるものを除くほか、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員及び月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 請求の日までの給科又は報酬をその月の現日数から邑楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年邑楽町条例第13号)第4条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によって得た額
第11条 給料又は報酬の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で報酬を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料又は報酬の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料又は報酬は、日割計算によってその際に支給するものとする。
2 報酬の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の報酬は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。
第12条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料又は報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料又は報酬の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料又は報酬をその際支給する。
(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給等)
第13条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表第1の職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 職種別基準表は、職種の区分並びに職務内容及び経験年数等の区分に応じて適用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)
第14条 条例第9条第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に期末手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以後の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
2 条例第9条第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者(法第28条又は邑楽町職員の分限に関する条例(昭和30年邑楽町条例第26号)第2条の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、邑楽町職員の育児休業等に関する条例(平成4年邑楽町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
(1) 条例の適用を受ける職員(第16条第1項第4号に掲げるパートタイム会計年度任用職員を除き、任命権者を同じくするものに限る。以下同じ。)として在職した期間
(2) 邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号。以下「常勤職員条例」という。)の適用を受ける職員として在職した期間(条例附則第3条の規定による改正前の常勤職員条例(以下「改正前の常勤職員条例」という。)第19条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間を除く。)
4 条例第9条第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
5 基準日前1箇月以内において期末手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)
第14条の2 条例第9条の2第1項のこれに準ずる者として規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者を同じくするものに限る。次号において同じ。)の定めの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
(2) 6月に勤勉手当を支給する場合において、当該フルタイム会計年度任用職員の任期の定めと前会計年度における12月2日以降の任期の定めとの合計が6月以上であるフルタイム会計年度任用職員
2 条例第9条の2第1項前段の規則で定める職員は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員
3 条例第9条の2第1項後段の規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、前条第4項各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。
4 基準日前1月以内において勤勉手当が支給される会計年度任用職員として退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。
5 条例第9条の2第2項に規定する割合は、その職員の勤務成績による割合(次条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とする。
(1) 勤務成績が良好な職員 100分の100
(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下
3 前2項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関して必要な事項は、町長が定める。
勤務期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3月以上3月15日未満 | 100分の50 |
2月15日以上3月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項に規定する勤務期間は、次に掲げる職員として在職した期間とする。
(1) 条例の適用を受ける職員として在職した期間
(2) 常勤職員条例の適用を受ける職員として在職した期間
3 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第14条の2第2項に掲げる職員として在職した期間
(2) 条例第6条の規定により給与の減額の対象となった期間
(3) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給日等)
第15条 職員の給与の支給等に関する規則(昭和50年邑楽町規則第10号。以下「支給規則」という。)第25条の2及び第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、支給規則第25条の2中「条例第18条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額」とあるのは「邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年邑楽町条例第14号。この条において、「条例」という。)第9条第3項の期末手当基礎額又は条例第9条の2第3項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。
(1) 休職者
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
2 条例第17条において準用する条例第9条第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次に掲げる職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員であった者
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)
第16条の2 条例第17条の2において準用する条例第9条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、条例第9条第1項に規定するそれぞれの基準日(以下この条において「基準日」という。)に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 停職者
(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員
2 条例第17条の2において準用する条例第9条の2第1項後段の規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、第16条第2項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とし、これらのパートタイム会計年度任用職員には、勤勉手当を支給しない。
3 前2項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第17条 条例第18条第2項の規定において準用する常勤職員条例第12条第2項第2号の規則で定める職員は、その支給単位期間当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
2 前項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の通勤手当に係る費用弁償については、常時勤務を要する職を占める職員の通勤手当の例による。
(給料及び報酬の訂正)
第18条 会計年度任用職員の給料又は報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この規則により難い場合の措置)
第19条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
(雑則)
第20条 この規則で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定により臨時的任用をされていた邑楽町の職員で、施行日においてこの規則の適用を受けることとなるものに対する別表第1の規定の適用については、同表備考中「会計年度任用職員」とあるのは「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第2項の規定による臨時的任用職員」と、「職務(困難な業務に従事するもの又は特に困難な業務で重要なものに従事するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「年数」とあるのは「年数(時間額で報酬を定める臨時的任用職員として在職した年数を除く。)」とする。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年規則第26号)
(施行期日等)
第1条 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則(次条において「改正後の会計年度任用職員給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の会計年度任用職員給与規則の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の邑楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の会計年度任用職員給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
職種別基準表
職種 | 職務内容 | 経験年数及び免許資格 | 号給 |
一般事務(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。) | 1 | ||
困難な業務に従事するもの | 5 | ||
社会教育施設において3年以上の経験年数を有する者 | 9 | ||
栄養士、保健師、看護師 | 15 | ||
養護教諭 | 18 | ||
介護支援専門員、介護認定調査員 | 15 | ||
廃棄物収集運搬員、運転手 | 15 | ||
警備員 | 31 | ||
幼児教育指導員 | 23 | ||
保育教諭、幼稚園教諭、保育士 | 9 | ||
困難な業務に従事するもの | 22 | ||
1年以上2年未満の経験年数を有する者 | 26 | ||
2年以上の経験年数を有する者 | 30 | ||
特に困難な業務で重要なものに従事するもの | 28 | ||
1年以上2年未満の経験年数を有する者 | 32 | ||
2年以上の経験年数を有する者 | 36 | ||
専ら早朝保育を行うもの | 21 | ||
専ら夕方保育を行うもの | 9 | ||
園長 | 36 | ||
教育支援員、保育支援員 | 1 | ||
困難な業務に従事するもの | 5 | ||
専ら早朝保育を行うもの | 21 | ||
専ら夕方保育を行うもの | 9 | ||
児童館館長 | 20 | ||
児童厚生員 | 1 | ||
困難な業務に従事するもの | 8 | ||
放課後児童支援員 | 1 | ||
困難な業務に従事するもの | 18 | ||
調理員 | 1 | ||
困難な業務に従事するもの | 7 | ||
1年以上2年未満の経験年数を有する者 | 11 | ||
2年以上の経験年数を有する者 | 15 | ||
栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく栄養士の免許又は調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理師の免許を有する者(以下「栄養士等」という。) | 15 | ||
特に困難な業務で重要なものに従事するもの | 15 | ||
1年以上2年未満の経験年数を有する者 | 19 | ||
2年以上の経験年数を有する者 | 23 | ||
栄養士等 | 23 | ||
家庭支援員、特別支援教育指導員 | 21 | ||
教育相談員、適応指導教室指導員 | 1 | ||
教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する免許状を有する者(以下「教職員」という。) | 9 | ||
困難な業務に従事するもの | 5 | ||
教職員 | 15 | ||
学校指導助手 | 9 | ||
困難な業務に従事するもの | 15 | ||
介助員 | 5 | ||
学校司書 | 1 | ||
図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく司書の資格を有する者(以下「司書」という。)又は学校図書館法(昭和28年法律第185号)に基づく司書教諭の資格を有する者(以下「司書教諭」という。) | 9 | ||
困難な業務に従事するもの | 5 | ||
司書又は司書教諭 | 15 | ||
社会教育施設の長 | 17 | ||
埋蔵文化財調査員、文化芸術指導員 | 33 | ||
図書館司書 | 1 | ||
困難な業務に従事するもの | 5 | ||
3年以上の経験年数を有する者 | 9 | ||
司書 | 15 |
備考 この表において「経験年数」とは、4月1日において邑楽町の会計年度任用職員として同種の職務(困難な業務に従事するもの又は特に困難な業務で重要なものに従事するものに限る。)に在職した年数をいう。
別表第2(第13条関係)
職種 | 給料月額 |
消費生活相談員 | 229,600円 |
英語指導助手 | 364,700円 |
外国人子女支援員 | 407,000円 |
書写指導員 | 252,400円 |
舞台管理運営専門員 | 229,600円 |