○邑楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年邑楽町条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第2条 任命権者は、条例第9条第2項の規定に基づき正規の勤務時間(同条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間においてパートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)に勤務することを命ずる場合には、パートタイム会計年度任用職員の正規の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員(同項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(年次有給休暇)

第3条 任命権者は、会計年度任用職員に1週間の勤務日の日数及び任用期間に応じ、別表第1に定める日数の有給休暇を1の年度ごとに与えなければならない。

2 年次有給休暇の単位は、一日又は一時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) フルタイム会計年度任用職員 7時間45分

(2) パートタイム会計年度任用職員 勤務日1日当たりの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

4 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(特別休暇)

第4条 会計年度任用職員(1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員を除く。)の特別休暇は、別表第2の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に定める期間の有給の休暇及び別表第3の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表右欄に定める期間の無給の休暇とする。

2 条例第16条第2項の規則で定める休暇は、別表第2第13号の休暇とする。

(報告)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(会計年度任用職員のその他の勤務条件)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年邑楽町規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

任用期間

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1月に達するまでの期間

1日

1日

1日

0日

0日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2日

2日

1日

0日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

4日

3日

2日

1日

3月を超え4月に達するまでの期間

6日

5日

4日

2日

1日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

6日

5日

3日

1日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

8日

6日

4日

2日

6月を超え7月に達するまでの期間

11日

9日

7日

4日

2日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

10日

8日

5日

2日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

12日

9日

6日

3日

9月を超え10月に達するまでの期間

16日

13日

10日

6日

3日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

14日

11日

7日

3日

11月を超える期間

20日

16日

12日

8日

4日

別表第2(第4条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が、選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2 会計年度任用職員が、裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき。

必要と認められる期間

5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

6 会計年度任用職員の親族(勤務時間規則別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

7 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴う必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

町長が定める期間内において5日の範囲内の期間

8 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(これらの会計年度任用職員のうち、週以外の期間によって勤務日が定められているもので1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

1の年度の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年度の6月から10月までの期間)内における、条例第4条第1項に規定する週休日、条例第13条第1項に規定する休日及び同項に規定する代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

9 会計年度任用職員が、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

1週間の勤務日が5日以上とされている会計年度任用職員、1週間の勤務日が4日とされている会計年度任用職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるもの及び週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が169日以上であるものにあっては、10日の範囲内の期間

10 会計年度任用職員が、公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

当該会計年度任用職員がその任期内で勤務すべき日の残日数の範囲内で医師の証明等に基づき必要な期間

11 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

12 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日の範囲内の期間

13 会計年度任用職員の出産

出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において会計年度任用職員から請求のあった期間及び出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

14 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において10日の範囲内の期間

15 その他町長が認める場合

町長が認める期間

別表第3(第4条関係)

事由

期間

1 会計年度任用職員が、生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分間(男子の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する里親であって、養子縁組によって養親となることを希望している者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員(町長が定める会計年度任用職員に限る。以下この号から第6号まで及び第10号において同じ。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める時間)の範囲内の期間

3 次に掲げる者(ウに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第6号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長の別に定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が別に定める期間)の範囲内の期間

4 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(この号及び次号において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

5 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

6 女子の会計年度任用職員が、生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

7 女子の会計年度任用職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るために勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

医師等の指導に基づき必要と認められる期間

8 会計年度任用職員が、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女子の会計年度任用職員が、母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

10 妊娠中の女子の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

11 妊娠中の女子の会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。

当該会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間

邑楽町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月27日 規則第10号

(令和6年1月1日施行)