○邑楽町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和元年11月18日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「保健法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健について、専門的な見地から子育てに関する相談支援事業を実施し、子育て世代への切れ目ない支援を行うため、邑楽町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(センターの名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

名称

位置

邑楽町子育て世代包括支援センター

邑楽町大字中野2570番地3

(センターの機能)

第3条 センターは次に掲げる機能を有するものとする。

(1) 保健法第22条第1項に規定する母子保健包括支援センターとしての機能

(2) 利用者支援事業(支援法第59条第1号に規定する事業をいう。)の母子保健型を実施する機能

(対象者)

第4条 この要綱の規定による事業(以下「事業」という。)の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)

(2) その他町長が認めた者

(事業内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 妊産婦等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談並びに情報の提供、助言及び保健指導に関すること。

(3) 子育てに関する支援プランの作成に関すること。

(4) 保健医療及び福祉等関係機関との連絡調整をすること。

(5) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。

(職員の配置)

第6条 センターに保健師等の母子保健事業に関する専門的知識を有する職員その他センターの運営に必要な経験又は知識を有する職員を置く。

(関係機関等との連携)

第7条 町長は、事業を行うに当たっては、関係団体、関係機関等に対し、事業の周知を行うとともに、これらの機関等と緊密に連携するよう努めるものとする。

(個人情報保護及び守秘義務)

第8条 事業に従事する者は、業務上知り得たセンターの利用者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し、正当な理由なくこれを漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

邑楽町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和元年11月18日 要綱第20号

(令和2年4月1日施行)