○邑楽町民間教育・保育施設給食費助成事業実施要綱

令和元年9月30日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間教育・保育施設を利用する児童の保護者の負担軽減を図るため、給食の提供を受けた児童の保護者が負担すべき費用の助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民間教育・保育施設 邑楽町以外の者が運営する認定こども園、幼稚園、及び保育所をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(3) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(4) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)

(5) 給食費 この規則において「給食費」とは、民間教育・保育施設が提供する主食費及び副食費並びに幼稚園型一時預かり事業(「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号)の別紙に定める「幼稚園型Ⅰ」の事業をいう。)で提供される食事又はおやつの提供に係る費用をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、民間教育・保育施設を利用する児童のうち、給食の提供のあった月の初日において、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されているものの保護者とする。

(助成金額)

第4条 この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の額は、保護者が支払うべき対象児童の給食費に相当する額とし、当該対象児童一人当たり月額4,500円を上限とする。ただし、当該給食費に関し、この要綱による助成以外の助成等を受ける場合は、その額を当該額から控除した額とする。

(登録申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、あらかじめ、邑楽町民間教育・保育施設給食費助成登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、初めて助成金を受けた年度を除き、毎年度行わなければならない。

(登録の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、邑楽町民間教育・保育施設給食費助成登録承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支給)

第7条 町長は、前項の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録者という。」)が民間教育・保育施設から給食の提供を受けたときは、助成金として登録者に支給すべき額の限度において、その者が民間教育・保育施設に支払うべき費用を登録者に代わり、民間教育・保育施設に支払うものとする。

2 前項の規定により助成金を受けようとする民間教育・保育施設は、邑楽町民間教育・保育施設給食費助成請求書(現物支給用)(別記様式第3号)により給食の提供のあった年度の末日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該民間教育・保育施設に対し、登録者に支給すべき額を限度として、その者が民間教育・保育施設に支払うべき給食費を支払うものとする。

4 前項の規定による支払は、登録者に対する助成金の支給とみなす。

(助成金の支給の特例)

第8条 町長は、登録者が前条の規定による代理受領により助成金を受けられない場合は、助成金を直接、登録者に支給することができる。

2 前項の規定により助成金の支給を受けようとするときは、登録者は、邑楽町民間教育・保育施設給食費助成請求書(償還払い用)(別記様式第4号)により給食の提供のあった年度の末日までに町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、助成金を申請者に支給するものとする。

(欠格報告)

第9条 登録者は、助成に係る資格を欠くに至ったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第10条 町長は、登録者が虚偽その他不正の手段により、登録の承認又は助成金の給付決定を受けたと認められるときは、当該承認及び決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により登録の承認等を取り消した場合において、既に給付している助成金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(助成金の請求期日の特例)

2 令和3年度分の助成金の請求の期日は、第7条第2項及び第8条第2項の規定にかかわらず、令和4年12月31日までとする。

(令和4年要綱第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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邑楽町民間教育・保育施設給食費助成事業実施要綱

令和元年9月30日 要綱第17号

(令和4年7月26日施行)