○邑楽町立保育園の給食費の徴収に関する規則

令和元年9月12日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町立保育園が提供する給食に関する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「3歳以上園児」とは、邑楽町立保育園を利用する子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号に掲げる就学前子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)をいう。

2 この規則において「給食」とは、邑楽町立保育園が提供する主食、おかず及びおやつをいう。

3 この規則において「給食費」とは、給食の提供を受けた3歳以上園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。

4 この規則において「主食代」とは、主食の提供を受けた3歳以上園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。

5 この規則において「おかず代」とは、おかずの提供を受けた3歳以上園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。

6 この規則において「おやつ代」とは、おやつの提供を受けた3歳以上園児の保護者又は職員が負担すべき費用をいう。

(主食代の額)

第3条 主食代の額は、1月当たり350円とする。

2 前項の規定にかかわらず、主食代の額は、3歳以上園児又は職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算によることができる。

(1) 死亡し、転出し、又は転入した場合

(2) 主食を受けない日が1月に10日を超える場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める場合

3 日割計算による主食代の額は、20円に主食を受けた日数を乗じた額とする。

(おかず代の額)

第4条 おかず代の額は、1月当たり3,550円とする。

2 前項の規定にかかわらず、おかず代の額は、3歳以上園児又は職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算によることができる。

(1) 死亡し、転出し、又は転入した場合

(2) おかずを受けない日が1月に10日を超える場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める場合

3 日割計算によるおかず代の額は、200円におかずを受けた日数を乗じた額とする。

(おやつ代の額)

第5条 おやつ代の額は、1月当たり600円とする。

2 前項の規定にかかわらず、おやつ代の額は、3歳以上園児又は職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算によることができる。

(1) 死亡し、転出し、又は転入した場合

(2) おやつを受けない日が1月に10日を超える場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める場合

3 日割計算によるおやつ代の額は、40円におやつを受けた日数を乗じた額とする。

(給食費の徴収)

第6条 給食費は、町長が指定する日に徴収する。

(給食費の返戻)

第7条 第3条第2項第4条第2項及び第5条第2項の規定により日割計算を行った場合において、既に納付された給食費との差額が生じた場合は、町長は、当該差額に相当する額を速やかに還付するものとする。

(給食費の調整)

第8条 町長は、次に掲げる事由で必要と認める場合は、給食費を減額することができる。

(1) 当該年度の給食費の収支に著しく剰余が生ずると見込まれるとき。

(2) その他特にやむを得ないと認められる事由があるとき。

(給食費の免除)

第9条 前条に定めるもののほか、給食の提供のあった月の初日において、3歳以上園児が本町に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定に基づき本町の住民基本台帳に記載されている場合は、給食費の額を0円とする。

(補則)

第10条 この規則で定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町立保育園の給食費の徴収に関する規則

令和元年9月12日 規則第5号

(令和5年7月24日施行)