○邑楽町家畜伝染病関係検査補助金交付要綱

令和元年8月20日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定に基づく群馬県知事の命による同項の検査(以下「検査」という。)を受ける畜産業を営む者に対して予算の範囲内で邑楽町家畜伝染病関係検査補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、畜産業を営む者のうち、町内に住所を有する者(法人にあっては、主たる事務所の所在地が町内である者)又は町内において畜産を行っているものであって、検査を受けるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、検査に要する費用の10分の3に相当する額を限度として、町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項各号の書類に代えて、収支予算書を添えて町長に提出するものとする。

(実績報告)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 県に提出する家畜検査申請書の写し及び証紙納付書

(3) 群馬県証紙の購入に係る領収書

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めるもの

(書類の整備等)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町家畜伝染病関係検査補助金交付要綱

令和元年8月20日 要綱第11号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和元年8月20日 要綱第11号
令和3年1月29日 要綱第37号