○邑楽町ぐんまの肉牛応援事業補助金交付要綱
令和元年8月20日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県の定めるぐんまの肉牛応援事業補助金交付要綱及びぐんまの肉牛応援事業(ICT導入支援)実施要領(以下「県要領」という。)により群馬県が実施するぐんまの肉牛応援事業に基づき、構成員である肉用牛生産農業者のICT機器の導入を支援する事業を実施する団体に対して予算の範囲内で邑楽町ぐんまの肉牛応援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 農業協同組合
(2) 和牛改良増進を目指す団体として町長が認めるもの
(3) 高品質牛肉生産を目指す団体として町長が認めるもの
(1) 構成員の農家戸数が3戸未満であるもの
(2) 次の事項を記載した規約等を有していないもの
ア 組織の目的及び当該目的の達成に必要なことに関する事項
イ 組織の名称
ウ 事務所の所在地
エ 代表者及び構成員に関する事項
オ 組織の運営に関する事項
(3) 補助金の取扱いを明確にするための経理に関する規約等を定めていないもの
(4) 事務の取扱いを明確にするための事務処理規程等を定めていないもの
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者がその構成員(以下「構成員」という。)である町内の肉用牛生産農業者に対して次の各号に掲げるICT機器の導入に係る助成(以下「助成」という。)を行う事業であって、県要領第7の4の規定による農業事務所長等の実施計画の承認(以下「計画の承認」という。)を受けたものとする。
(1) 分娩監視装置
(2) 発情発見装置
(3) 監視カメラ
(4) 起立困難探知カメラ
(5) ほ乳ロボット
(6) 全各号に掲げるもののほか町長が認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、助成の対象となる町内の構成員1経営体ごとの助成の額(その額がICT機器の導入に要する費用の2分の1に相当する額又は100万円のいずれか少ない額を超える場合にあっては、当該費用の2分の1に相当する額又は100万円のいずれか少ない額)の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度として町長が定める額とする。
(1) 計画の承認を受けるために農業事務所長等に提出した書類の写し
(2) 計画の承認を受けたことを証する書類の写し
(3) 収支予算書
(財産の処分制限期間)
第7条 規則第20条の条件で定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表の1の項の財産の名称、構造等の欄に掲げる財産の種類に応じて、同項の財産処分制限期間の欄に定める期間とする。
(書類の整備等)
第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年6月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。