○邑楽町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和元年8月13日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等の子どもやその親が集まる施設・場(以下「施設等」という。)に、発達障害等に関する知識を有する専門員(以下「専門員」という。)が巡回支援を実施し、障害が“気になる”段階から支援を行うための体制の整備を図り、もって発達障害児等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑楽町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を社会福祉法人その他適切な事業運営ができると認められるものに委託することができるものとする。

3 委託を受けた事業者は、業務週報(別記様式第1号)、業務月報(別記様式第2号)及び巡回支援事業実施状況報告書(別記様式第3号)を事業の委託契約書で定める期日までに町長に提出しなければならない。

(事業の内容)

第3条 専門員は、施設等への巡回支援を実施し、施設等の職員及び障害児の保護者に対し、障害の早期発見及び早期対応のための助言等を行う。

(実施方法)

第4条 この事業は、次の各号に掲げる方法により実施する。ただし、町長が認めるときは、地域の実情やニーズに応じてこれらによらない方法により実施することができる。

(1) 専門員を障害児施設及び通園施設、保健センター等の拠点となる施設に配置して実施

(2) 既存の施設等に配置されている医師、児童指導員、保育士、臨床心理技術者、作業療法士、言語聴覚士等を活用し、多職種からなるチームを編成し、保育所等からの求めに応じ、チームを派遣して実施

(専門員の資格)

第5条 専門員は、次の各号に掲げる者とする。ただし、地域の実情等からこれらの人材の確保が困難であると町長が認めるときは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、発達障害に関する知識及び経験を有する者とする。

(1) 医師、児童指導員、保育士、臨床心理技術者、作業療法士、言語聴覚士等で発達障害に関する知識を有する者

(2) 障害児施設等において発達障害児の支援に現に携わっている者

(専門性の確保)

第6条 専門員は、次の各号に掲げる項目について、地域の発達障害者支援センター等が実施する研修を活用するなどにより、適切な専門性の確保に努めるものとする。

(1) 早期発見に必要なアセスメント手法(M―CHAT、PARS、Vineland適応行動尺度、WISC等をいう。)についての基本的な知識と理解

(2) ペアレントトレーニング等の家族支援についての基本的な知識と技術

(3) 子どもの身辺自立を含めた基本的な技術の習得のための基本的な知識と支援技術

(巡回方法)

第7条 専門員は、施設等を週3日以上計画的に巡回支援を行い、対象ケースの評価や支援方針の検討、助言及び指導内容の検証等を行うよう努めるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 専門員は、ケースに応じて適切な支援に結びつけられるよう、日頃から保健師、児童家庭支援センター、児童デイサービス事業所、発達障害者支援体制整備事業等と連携して支援を行える環境整備に努め、児童相談所や発達障害者支援センター等の専門機関による支援を行うことが適切な場合には、速やかに専門機関に連絡する等の措置を取らなければならない。

(遵守事項)

第9条 専門員は、巡回時に事故が発生した場合、町長に速やかに報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 専門員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委託料)

第10条 町長は、第2条第2項の規定により事業を委託する場合は、予算の範囲内において事業の委託契約書で定める金額を事業者に支払うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

邑楽町巡回支援専門員整備事業実施要綱

令和元年8月13日 要綱第7号

(令和元年8月13日施行)