○邑楽町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和元年8月1日

要綱第5号

邑楽町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年邑楽町要綱第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、ひとり暮らし高齢者の日常生活の便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、邑楽町とし、民生委員児童委員その他の関係機関の協力を得て実施するものとする。

(用具の種目)

第3条 給付の対象となる用具は、住宅用火災警報器とする。

(給付対象)

第4条 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者で、次に定める要件の全てに該当する者

(1) ひとり暮らし高齢者調査において、調査対象となる者

(2) 住民税非課税世帯に属している者

(3) 用具が未設置の自己が所有する住宅に居住している者

(申請方法)

第5条 用具の給付を受けようとするひとり暮らし高齢者(以下「申請者」という。)は、邑楽町高齢者日常生活用具給付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(給付等の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した場合は、速やかに申請者の状況を調査し、用具の給付の可否を決定し、その結果を邑楽町高齢者日常生活用具給付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(給付方法)

第7条 町長は、前条の規定により日常生活用具の給付を決定した場合には、予算の範囲内において、申請者に対し、用具を給付するものとする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付は、1世帯につき1個限りとし、用具の設置に要する費用は、無料とする。

(用具の管理)

第9条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 受給者は、用具を譲渡し、転貸し又は担保にしてはならない。

3 用具の維持管理及び修理に関する費用は、受給者がこれを負担するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年6月1日から適用する。

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邑楽町高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

令和元年8月1日 要綱第5号

(令和5年6月19日施行)