○邑楽町妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

令和元年6月3日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく妊産婦健康診査及び乳児の聴覚検査(以下「健康診査等」という。)の実施及び健康診査等の受診費用の助成を行う事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施方法)

第2条 事業は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 町が健康診査等の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において受診する方法

(2) 委託医療機関以外の医療機関(以下「委託外医療機関」)において受診した健康診査等の費用の全部又は一部を助成する方法

(健康診査等の種別及び対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 妊婦健康診査 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されている者であって、法第16条に規定する母子健康手帳の交付を受けた者

(2) 多胎妊娠の妊婦健康診査 住民基本台帳法の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されてる多胎妊婦であって、妊婦健康診査が全回終了している者

(3) 産婦健康診査 住民基本台帳法の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されている者であって、産婦健康診査受診時において産後2週間程度及び産後1月程度の者

(4) 新生児聴覚検査 住民基本台帳法の規定に基づく邑楽町の住民基本台帳に記録されている産婦の子であって、出生の日から2月を経過しない者

(健康診査等の検査項目等)

第4条 健康診査等の検査内容及び検査の回数は、別表のとおりとする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、法第15条に規定する妊娠の届出があったときは、第3条各号に掲げる健康診査等の種別ごとに、次に掲げる受診票を交付するものとする。

(1) 妊婦健康診査 妊婦健康診査受診票

(2) 多胎妊娠の妊婦健康診査 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業受診票

(3) 産婦健康診査 産婦健康診査受診票

(4) 新生児聴覚検査 新生児聴覚検査受診票

2 受診票の有効期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦健康診査受診票 分娩の当日まで

(2) 多胎妊娠の妊婦健康診査支援事業受診票 分娩の当日まで

(3) 産婦健康診査受診票 産後2週間及び産後1月を経過する日(やむを得ない事情があると町長が認める場合は、町長が定める日)まで

(4) 新生児聴覚検査受診票 出生の日から2月を経過する日の前日(やむを得ない事情があると町長が認める場合は、町長の定める日)まで

(委託医療機関における受診)

第6条 委託医療機関で健康診査等を受診しようとする者は、当該委託医療機関に受診票を提出しなければならない。

2 受診票の提出を受けた委託医療機関は、対象者に健康診査等を実施し、その結果を受診票に記入して町長に提出するものとする。

3 前項の規定により受診した場合の公費負担額は、委託先の医師会又は助産師会と協議し定められた額とし、公費負担額を超えた分の受診費用は、受診者(新生児聴覚検査の場合にあっては、受診者の保護者)の負担とする。

(委託料の請求及び支払)

第7条 委託医療機関は、町が委託した1月分の健康診査等の実施状況を取りまとめ、当該健康診査等を実施した翌月末日までに委託料(委託事務に係る手数料を含む。)を町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、委託料を委託医療機関に支払うものとする。

(委託外医療機関における受診)

第8条 委託外医療機関で健康診査等を受診した者は、受診日の属する年度の末日までに邑楽町妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査費助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成金の交付の申請をすることができる。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、申請期限後においても申請することができる。

(1) 受診票

(2) 委託外医療機関が発行した健康診査等に係る領収書(明細が確認できるもの)

(3) 助成金の振込先口座の預金通帳の写し(金融機関名、支店名、口座番号及び口座名義人が確認できるもの)

(4) 法第16条に規定する母子健康手帳

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を判断し、その結果を邑楽町妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査費助成金交付決定(却下)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 委託外医療機関で受診した場合に交付する助成金の額は、公費負担額と支払金額のうち、いずれか少ない額とする。

(検査結果に係る助言指導)

第9条 町長は、第6条第2項又は前条第1項の規定により受診票の提出があったときは、その内容を確認し、必要があると認めるときは、当該受診票に係る受診者(新生児聴覚検査の場合にあっては、受診者の保護者)に対し、必要な助言又は指導を実施するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第35号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第53号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第60号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

検査内容

検査回数

妊婦健康診査

問診及び診察(保健指導の一部を含む。)、血圧測定、尿化学検査(試験紙等による半定量検査)、子宮頸がん検診(細胞診)、ABO・Rh血液型検査、赤血球不規則抗体検査、梅毒脂質抗原使用検査、TPHA試験(定性)、B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査)、C型肝炎抗体検査(HCV抗体価)、グルコース検査、末梢血液一般検査(血算)、超音波検査、B群溶血性レンサ球菌検査、HIV―1、2抗体価検査、ウイルス抗体価検査(風疹)、HTLV―1抗体価検査(半定量)及びクラミジアトラコマチス核酸同定検査

14回

多胎妊娠の妊婦健康診査

問診及び診察(保健指導の一部を含む)、血圧測定、尿化学検(試験紙等による半定量検査)、グルコース検査、末梢血液一般検査(血算)、超音波検査

5回

産婦健康診査

問診、診察、体重及び血圧の測定、尿検査(蛋白及び糖)並びにエジンバラ産後うつ病質問票による質問

2回

新生児聴覚検査

自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又はこれらと同等の結果を得ることができる検査のうちのいずれか

1回

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邑楽町妊産婦健康診査及び新生児聴覚検査実施要綱

令和元年6月3日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)