○邑楽町移住支援金支給規則

平成31年4月26日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、首都圏から邑楽町への移住者に移住支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって首都圏から邑楽町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的とする。

(支給要件及び移住支援金の額)

第2条 町長は、次項に定める要件を満たし、かつ、第3項から第6項までに定めるいずれかの要件を満たす就業等をした者に対し、2人以上の世帯の場合にあっては100万円の支援金を、単身の場合にあっては60万円の支援金を、予算の範囲内において支給することができる。なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算することができるものとする。

2 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住等について、次に掲げる要件の全て(単身の場合にあっては第1号第2号及び第4号)に該当しなければならない。

(1) 移住元に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 住民票を邑楽町に移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域をいう。以下同じ。)に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、住民票を邑楽町に移す直前の10年間のうち、東京圏に在住し、東京23区内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び各種学校をいう。以下同じ。)に通学していた期間は、東京23区内に在住していた期間とみなすことができる。

 住民票を邑楽町に移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)ただし、住民票を邑楽町に移す直前の1年間のうち、東京圏に在住し、東京23区内の大学等に通学していた期間は、東京23区内に在住していた期間とみなすことができる。

(2) 移住先に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 平成31年4月26日以後に邑楽町に転入していること。

 支援金の申請日から5年以上、邑楽町に継続して居住する意思を有していること。

(3) 世帯に関し、次に掲げる要件の全てに該当すること。

 世帯員(申請者を含む。以下同じ。)が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 世帯員がいずれも、平成31年4月26日以後に邑楽町に転入していること。

 世帯員がいずれも、第4条第1項の規定による申請時において転入後3月以上1年以内であること。

 世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(4) 次に掲げる要件の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人又は外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他群馬県及び邑楽町が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

3 申請者が移住に際し就業する場合(次項に規定する場合を除く。)にあっては、次に掲げる要件の全てに該当しなければならない。

(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(2) 次のいずれかに該当すること。

 就業先が群馬県又は他の都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業すること。

(3) 前号アに該当する場合にあっては、申請者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、第4条の規定による申請時において当該法人に連続して3月以上在職していること。

(5) 第2号アに該当する場合にあっては、求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以後であること。ただし、平成31年度に限り、マッチングサイト開設前にあっては、群馬県又は他の都道府県のサイトに当該求人が支援金の対象として掲載された日以後とする。

(6) 就業先に支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(7) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(8) 目的達成後の離職を前提とした就業でないこと。

4 申請者が移住に際し起業する場合にあっては、国の地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていなければならない。

5 申請者がテレワークにより移住元から引き続き業務を継続する場合にあっては、次に掲げる要件の全てに該当しなければならない。

(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により邑楽町に移住し、移住元での業務を引き続き行うこと。

(2) 地方創生テレワーク交付金制度要綱(令和3年2月9日府地創第34号)に基づき国が交付する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援又は助成を受けていないこと。

6 前3項に規定する要件に該当しない者にあっては、次に掲げる要件(以下「関係人口要件」という。)の全てに該当しなければならない。

(1) 邑楽町へのふるさと納税を次条第1項の規定による申請の日が属する年を含む直近5年間のうち3年以上行っていること。

(2) 住宅(邑楽町の区域内で自己の居住の用に供する住宅であって、居室、専用の台所、便所及び玄関を有するもの(併用住宅にあっては、これらの居住の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるもの)に限る。以下同じ。)の取得(申請者又はその配偶者の3親等以内の親族からの取得を除く。)をしている、又は住宅の建築工事の請負契約を締結していること。

(仮申請)

第3条 申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 邑楽町移住支援金支給申請書(仮申請用)(別記様式第1号)

(2) 運転免許証その他の申請者の写真を貼り付けた身分証明書の写し(仮申請時に原本を提示することで本人を確認できる書類)

(3) 移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯の場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)

(4) 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条第2項第1号の東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたことに該当することにより支援金の交付の申請をしようとする被用者又は雇用者に限る。)

(5) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)(前条第2項第1号の東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたことに該当することにより支援金の交付の申請をしようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(6) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条第2項第1号の東京圏に居住し、東京23区内への通勤をしていたことに該当することにより支援金の交付の申請をしようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)

(7) 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書その他の在学期間を確認できる書類(前条第2項第1号アただし書及び同イただし書の規定の適用を受ける場合に限る。)

(8) 移住先の就業先の就業(一般)証明書(移住支援金の仮申請用)(別記様式第2号)(前条第3項第2号アの要件を満たす場合に限る。)

(9) 移住先の就業先の就業(専門人材)証明書(移住支援金の仮申請用)(別記様式第3号)(前条第3項第2号イの要件を満たす場合に限る。)

(10) 起業支援金の交付決定通知書(前条第4項の要件を満たす場合に限る。)

(11) 所属先企業等の就業(テレワーク)証明書(移住支援金の仮申請用)(別記様式第4号)(前条第5項の要件を満たす場合に限る。)

(12) 関係人口要件に係る認定申請書(移住支援金の仮申請用)(別記様式第5号)(前条第6項の要件を満たす場合に限る。)

2 前項の書類は、次の各号に掲げる申請者の要件の区分に応じ、当該各号に定める日以後に提出するものとする。

(1) 前条第3項第2号アの要件を満たす場合 群馬県又は他の都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人に応募し採用が決定した日

(2) 前条第3項第2号イの要件を満たす場合 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住し、及び就業した日

(3) 前条第4項の要件を満たす場合 起業支援金の交付決定を受けた日

(4) 前条第5項又は第6項の要件を満たす場合 邑楽町への転入日

3 町長は、第1項の書類の提出を受けた後、申請者が申請要件(次条第1項に定める申請時期を除く。)を満たしているかどうかを審査し、その結果を邑楽町移住支援金仮申請審査結果通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(本申請)

第4条 前条の規定により申請要件を満たした申請者は、転入から3月以上1年以内(第2条第3項の要件を満たす者にあっては、これに加え就業から3月経過後)に次に掲げる書類を町長に提出することで支援金の支給の申請をすることができる。

(1) 邑楽町移住支援金支給申請書(本申請用)(別記様式第7号)

(2) 運転免許証その他の申請者の写真を貼り付けた身分証明書の写し(本申請時に原本を提示することで本人を確認できる書類)

(3) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(申請者本人名義の口座で確実に振込可能となる情報(金融機関名、支店名、店番号、口座種類、口座番号及び名義人名)が確認できるものに限る。)

(4) 移住先の就業先の就業(一般・専門人材)証明書(移住支援金の本申請用)(別記様式第8号)(第2条第3項の要件を満たす場合に限る。)

(5) 所属先企業の就業(テレワーク)証明書(移住支援金の本申請用)(別記様式第9号)(第2条第5項の要件を満たす場合に限る。)

2 前条第3項の規定による申請要件の審査を受けていない申請者は、同条第1項の申請を前項の申請と併せて行うことができる。この場合において、町長は、邑楽町移住支援金仮申請審査結果通知書による申請者への通知を省略することができる。

(支給決定及び支給方法)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、支援金の支給を決定したときは邑楽町移住支援金支給決定及び確定通知書(別記様式第10号)により、不支給の決定をしたときは邑楽町移住支援金支給却下通知書(別記様式第11号)を交付するものとする。

2 町長は、邑楽町移住支援金支給決定及び確定通知書を交付した場合は、速やかに支援金の全額を申請者の指定する口座に一括で支給するものとする。

(支援金の返還)

第6条 町長は、支援金の支給を受けた者が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合には、邑楽町移住支援金返還請求書(別記様式第12号)により、当該区分に応じて支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、当該各号に定める要件に該当することにつき雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、町長が認めた場合には、この限りでない。

(1) 全額の返還 次のいずれかに該当する場合

 虚偽の申請等をした場合

 支援金の申請日から3年を経過する日の前日までに邑楽町から転出した場合

 支援金の申請日から1年を経過する日までに当該支援金の申請要件を満たす職を辞した場合(第2条第3項の要件を満たすことにより支援金を受給した場合に限る。)

 支援金の申請に係る起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

 新築した住宅の登記簿の全部事項証明書を転入日から3年以内に町長に提出しなかった場合(第2条第6項第2号の住宅の建築工事の請負契約を締結していることに該当することにより支援金を受給した場合に限る。)

(2) 半額の返還 前号イに該当する場合を除き、支援金の申請日から5年を経過する日までに邑楽町から転出した場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月31日から適用する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町移住支援金支給規則の規定は、令和3年4月1日以降に邑楽町に転入する者について適用し、同日前に邑楽町に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町移住支援金支給規則の規定は、令和4年4月1日以降に邑楽町に転入する者について適用し、同日前に邑楽町に転入した者については、なお従前の例による。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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邑楽町移住支援金支給規則

平成31年4月26日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)