○邑楽町行政措置予防接種実施要綱

平成24年3月23日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種以外の予防接種であって、町が行政措置として実施するもの(以下「行政措置予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 行政措置予防接種の種類は、別表第1及び別表第2の左欄に掲げるとおりとする。

(対象者)

第3条 行政措置予防接種の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 行政措置予防接種を接種した日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 別表第1又は別表第2の左欄に掲げる予防接種の種類の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる対象年齢及びこれらの表の右欄に掲げる対象の要件等を満たす者であること。

(3) 未成年者にあっては、保護者の同意があること。

(経費負担)

第4条 行政措置予防接種に係る経費の負担は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 別表第1に掲げる予防接種 町と医師会との契約に定める額を上限として町が経費の全部又は一部を負担する。

(2) 別表第2に掲げる予防接種 予防接種を受ける者が経費の全額を負担する。

(実施場所)

第5条 行政措置予防接種の実施場所は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 別表第1に掲げる予防接種 法第5条及び第6条に規定する予防接種を実施することを承諾した医師の属する医療機関のうち次のいずれかに該当する医療機関

 委託先の医師会又は医療機関

 群馬県内相互乗り入れ予防接種を実施することを承諾した医療機関

 本町からの依頼書により予防接種を実施することを承諾した医療機関

(2) 別表第2に掲げる予防接種 予防接種を実施する医療機関

(行政措置予防接種の実施)

第6条 町は、行政措置予防接種を実施する医師に対し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期予防接種実施要領(平成25年3月30日健発第0330第2号)及び経皮接種の実施要領(昭和42年3月17日衛発第34号)に準じて実施させるものとする。

(救済措置)

第7条 町は、予防接種を受けた者に健康被害等の事故が発生した場合であって、町が補償を行う必要があると認めるときは、邑楽町予防接種事故災害補償規程(平成25年邑楽町規程第1号)の定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第29号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年告示第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年11月1日から適用する。

(平成25年告示第13号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年告示第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1号、第4条第1号、第5条及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年10月1日から適応する。

(平成28年告示第55号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1第11項の規定は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用し、同日前に生まれた者については、なお従前の例による。

(平成29年告示第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第50号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表ロタウイルスの項を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第76号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第55号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条―第5条関係)

1 四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風)

区分

対象年齢

対象の要件等

第1期

初回接種

生後2月から生後90月に至るまで

① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

第1期

追加接種

① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

2 三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)

区分

対象年齢

対象の要件等

第1期

初回接種

生後2月から生後90月に至るまで

① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

第1期

追加接種

① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

3 二種混合(ジフテリア・破傷風)

区分

対象年齢

対象の要件等

第1期

初回接種

生後2月から生後90月に至るまで

① 1回目と2回目との接種間隔が20日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

第1期

追加接種

① 初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

第2期

11歳以上13歳未満

医学的理由により、接種量を0.1ミリリットル未満とする必要がある場合

4 急性灰白髄炎(ポリオ)

区分

対象年齢

対象の要件等

第1期

初回接種

生後2月から生後90月に至るまで

① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

第1期

追加接種

① 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

5 麻しん、風しん及び麻しん風しん混合

区分

対象年齢

対象の要件等

第1期

生後12月から生後24月に至るまで

医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

第2期

5歳以上7歳未満

予防接種を受ける者が小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるものである場合であって、医学的な理由により接種量を0.5ミリリットル未満とする必要があるとき。

第5期

40歳以上60歳未満

予防接種を受ける者が昭和37年4月2日から昭和54年4月1日に生まれた男子である場合であって、医学的な理由により接種量を0.5ミリリットル未満とする必要があるとき。

注 第5期については、令和7年3月31日までの間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性であって、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明し、当該予防接種を行う必要があると認められる者に限る。

6 日本脳炎

区分

対象年齢

対象の要件等

第1期

初回接種

生後6月から生後90月に至るまで

① 1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル(3歳未満の者にあっては、0.25ミリリットル)未満とする必要がある場合

第1期

追加接種

① 第1期初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル(3歳未満の者にあっては、0.25ミリリットル)未満とする必要がある場合

第2期

9歳以上13歳未満

医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

1 平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種のうち3回の接種を受けていない者(当該予防接種を全く受けていない者を除く。)であって、生後6月から生後90月に至るまでの間にあるもの又は9歳以上13歳未満のものが接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するものを含む。

(1) 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が6日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル(3歳未満の者にあっては、0.25ミリリットル)未満とする必要がある場合

2 平成22年3月31日までに日本脳炎の第1期の予防接種を全く受けていない者であって、9歳以上13歳未満のものが接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するものを含む。

(1) 1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合又は2回目と3回目との接種間隔が6月未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

3 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者(以下「特例対象者」という。)で、日本脳炎の予防接種を4回受けていないもの(当該予防接種を全く受けていないものを除く。)が20歳に至るまでの間に接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するものを含む。

(1) 1回目と2回目、2回目と3回目又は3回目と4回目との接種間隔が6日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

4 特例対象者で日本脳炎の予防接種を全く受けていないものが20歳に至るまでの間に接種する日本脳炎の予防接種で、次に掲げる要件等に該当するもの。

(1) 1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合、2回目と3回目との接種間隔が6月未満の場合又は3回目と4回目との接種間隔が6日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

7 Hib感染症

区分

対象年齢

対象の要件等

初回接種

初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまで

① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで

① 1回目と2回目の接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまで

医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

追加接種

初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまで

① 接種間隔が初回接種の終了後7月(初回接種を終了せずに生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の注射後27日(医師が必要と認めるときは、20日))未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

8 肺炎球菌感染症(13価)

区分

対象年齢

対象の要件等

初回接種

初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまで

① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまで

① 1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまで

① 1回目と2回目の接種間隔が60日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまで

医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

追加接種

初回接種の開始時に生後2月から生後12月に至るまで

① 接種間隔が初回接種の終了後60日未満である場合

② 生後12月に至る前に接種した場合

③ 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

9 ヒトパピローマウィルス感染症(子宮頸がん)

区分

対象年齢

対象の要件等

二価ワクチン

① 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日まで

② 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(①を除く。)

① 予防接種を受ける者が女子である場合であって、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は3回目の接種が、1回目から5月未満若しくは2回目から2月半未満のとき。

② 予防接種を受ける者が女子である場合であって、医学的な理由により接種量を0.5ミリリットル未満とする必要があるとき。

四価ワクチン

① 予防接種を受ける者が女子である場合であって、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満のとき。

② 予防接種を受ける者が女子である場合であって、医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要があるとき。

九価ワクチン

注 ②平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(①を除く。)については、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに限る。

10 水痘

対象年齢

対象の要件等

生後12月から生後36月に至るまで

① 1回目と2回目の接種間隔が3月未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

注 平成27年3月31日までに水痘の予防接種を受けた者のうち当該予防接種を受けた時点で生後36月から生後60月に至るまでの間にあるものであって、医学的な理由により接種量を0.5ミリリットル未満とする必要があるものを含む。

11 B型肝炎

対象年齢

対象の要件等

1歳に至るまで

① 1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合又は3回目の接種間隔が1回目から139日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を0.25ミリリットル未満とする必要がある場合

12 ロタウイルス感染症

区分

対象年齢

対象の要件等

1価

ワクチン

出生6週0日後から出生24週0日後まで

① 1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を1.5ミリリットル未満とする必要がある場合

5価

ワクチン

出生6週0日後から出生32週0日後まで

① 1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合

② 医学的な理由により、接種量を2ミリリットル未満とする必要がある場合

13 インフルエンザ

対象年齢

対象の要件等

65歳以上の者

医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有し、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

14 高齢者の肺炎球菌感染症(23価)

対象年齢

対象の要件等

65歳の者

医学的な理由により、接種量を0.5ミリリットル未満とする必要がある場合

60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有し、又はヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの

注 平成26年10月1日から令和6年3月31日までの間におけるこの規定の適用については、同項の表中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

別表第2(第2条―第5条関係)

予防接種の種類

対象年齢

対象の要件等

四種混合(ジフテリア・百日せき・急性灰白髄炎(ポリオ)・破傷風)

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)

法で定める対象年齢以外の年齢及び四種混合を4回接種した5歳以上7歳半未満

医師が必要と認める場合(5歳以上であって、四種混合を4回接種した者にあっては、四種混合と三種混合との接種間隔を6月以上空けること。)

二種混合(ジフテリア・破傷風)

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

急性灰白髄炎(ポリオ)

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

麻しん風しん混合

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

麻しん

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

風しん

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

日本脳炎

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

結核

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

Hib感染症

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める場合

肺炎球菌感染症

23価

2歳以上

B類の対象者を除く。

13価

肺炎球菌による疾病に罹患するリスクが高いと考えられる者(法で定める対象年齢を除く。)

医師が必要と認める場合

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

2価

10歳以上の女子(法で定める対象年齢を除く。)

医師が必要と認める場合

4価

9歳以上(法で定める対象年齢を除く。)

9価

9歳以上の女子(法で定める対象年齢を除く。)


季節性インフルエンザ

生後6月以上でB類の対象者を除く全年齢


おたふくかぜ

1歳以上


水痘・帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン)

1歳以上(法で定める対象年齢を除く。)

医師が必要と認める場合

帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)

50歳以上


B型肝炎

法で定める対象年齢以外の年齢

HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児、ハイリスク者(医療従事者、腎透析を受けている者、海外長期滞在者等をいう。)、汚染事故時においてB型肝炎発症予防の必要があると認められる者その他医師が必要があると認める者

A型肝炎

1歳以上


狂犬病

全年齢


破傷風

全年齢


髄膜炎菌

2歳以上56歳未満


邑楽町行政措置予防接種実施要綱

平成24年3月23日 要綱第7号

(令和5年4月21日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成24年3月23日 要綱第7号
平成24年7月1日 告示第29号
平成24年11月19日 告示第35号
平成25年3月29日 告示第13号
平成26年3月31日 告示第17号
平成26年9月30日 告示第34号
平成26年10月1日 告示第36号
平成27年3月30日 告示第6号
平成28年11月1日 告示第55号
平成29年2月15日 告示第5号
平成31年3月20日 告示第12号
令和2年9月23日 要綱第50号
令和3年4月1日 要綱第76号
令和4年7月29日 要綱第55号
令和5年4月21日 要綱第26号