○邑楽町企業立地奨励金交付要綱

平成31年3月29日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、本町における企業の立地を促進するため、本町に立地する企業に対し必要な奨励措置を講じ、もって町民の雇用機会の拡大による本町経済の発展及び町民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利を目的として、事業所を設置する法人をいう。

(2) 立地 企業が事業所を新設し、新たに事業を開始することをいう。

(3) 事業所 製造業、サービス業、物流及び流通業その他の事業の用に供する施設をいう。

(4) 新設 町内に新たに事業所を設置することをいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者をいう。

(奨励措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するために、立地をする企業に対し、奨励措置として予算の範囲内で奨励金を交付することができる。

(奨励金の種類及び額)

第4条 奨励金の種類及び額は、次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 固定資産税奨励金 立地をする企業が取得した町内の土地に対して新たに賦課される固定資産税に相当する額を、基準年度から3年間交付することができる。

(2) 雇用促進奨励金 企業が立地に伴い新規雇用した者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている者のうち1年以上継続して雇用した者があったときは、当該企業に対し、10万円に当該新規雇用者数を乗じて得た額を1回に限り交付することができる。ただし、1の企業につき300万円を限度とする。

(奨励措置の指定の要件)

第5条 奨励金の交付を受けようとする企業は、次に掲げる要件を全て満たし、町長の指定を受けなければならない。

(1) 町内に5,000平方メートル以上の土地を取得し、当該用地の取得の日から起算して3年以内に事業を開始すること。

(2) 常時使用する従業員の数が50人(中小企業者にあっては30人)を超え、かつ5人(中小企業者にあっては3人)以上の者を事業を開始した日から起算して1年以内に新規に正規雇用すること。

(3) 既に町内に事業所を有する事業者にあっては、町税に係る申告をしており、かつ、滞納がないこと。

(奨励措置の指定の申請)

第6条 前条の指定を受けようとする企業は、奨励措置の指定申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 定款の写し又はこれに代わるもの

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近3営業年度の決算書の写し

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し

(5) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)

(6) 当該指定の申請に係る土地及び工場等の売買契約書の写し

(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿又はこれに代わるもの

(8) 暴力団排除に関する誓約書(別記様式第2号)

(9) 町税の完納証明書

(10) その他参考資料

2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。

3 第1項の規定による申請は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 工場等を新設する場合にあっては、工事に着手する30日前の日

(2) 工場等を購入する場合にあっては、売買契約を締結した日から60日を経過する日

(奨励措置の指定及び通知)

第7条 町長は、第5条の規定による申請があったときは、これを審査し、第5条の要件に該当すると認める企業について奨励措置の指定を行うものとする。

2 町長は、奨励措置の指定(以下「指定」という。)を行ったときは奨励措置の指定書(別記様式第3号)により、指定を行わないときは奨励措置の不指定書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更申請及び承認)

第8条 指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、指定を受けた申請の内容を変更しようとするときは、奨励措置の指定内容変更申請書(別記様式第5号)により町長に申請するものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、指定事業者は、その変更に係る事実を証する書類を添付しなければならない。

2 町長は、前項の変更の申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、変更を承認するものとする。この場合において、承認に当たり町長が必要と認めるときは、指定の条件を追加し、又は変更することができる。

3 町長は、前項の規定により承認を行うときは奨励措置の指定内容変更承認書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(工事の着手)

第9条 工場等を新設することとした指定事業者は、指定を受けた日から1年以内に工事に着手しなければならない。

2 指定事業者は、前項の工事に着手したときは、速やかに工事着手届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(事業開始の届出)

第10条 指定事業者は、事業開始の日から60日以内に事業開始届(別記様式第8号)に町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(事業廃止又は休止の届出)

第11条 指定事業者は、事業を廃止し又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)(別記様式第9号)により町長に届け出なければならない。

(指定の取り消し)

第12条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 事業開始後6年以内に事業を廃止し、又は休止したと認められるとき。

(2) 指定の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により指定又は奨励金の交付を受けたとき。

(4) この要綱に違反したとき。

(5) 新たに町税を滞納したとき。

(6) その他町長が特にその必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により、指定を取り消したときは、奨励措置の指定取消通知書(別記様式第10号)により当該事業者に通知するものとする。

3 町長は、指定を取り消した者に対して、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(奨励金の交付の申請)

第13条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期間及び奨励金交付申請書に添付する書類は、別表第1のとおりとする。

(奨励金交付の決定及び通知)

第14条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、別表第2に定める要件に該当すると認めるときは、指定事業者に対し奨励金の交付を決定し、速やかに当該奨励金を支給するものとする。

2 町長は、奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(別記様式第12号)により、交付を行わないときは奨励金不交付決定通知書(別記様式第13号)により当該指定事業者へ通知するものとする。

(地位の承継)

第15条 指定事業者の承継人は、奨励措置を承継しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認を受けようとする者は、事業を承継した日から30日以内に奨励措置の指定承継申請書(別記様式第14号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、これを承認し、奨励措置の指定承継承認通知書(別記様式第15号)により当該事業者へ通知するものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

奨励金の種類

申請の期間

添付書類

固定資産税奨励金

事業開始の日以後の各年度の固定資産税の最終の納期限の日から3月以内の期間

1 固定資産税を納期限までに完納したことを明らかにする書類

2 その他町長が必要と認める書類

雇用促進奨励金

新規雇用した日の1年後から3月以内の期間

1 新規雇用した者の住民票の写し(雇用の日から1年を経過した日以後に交付されたものに限る。)

2 雇用保険被保険者証の写し

3 その他町長が必要と認める書類

別表第2(第14条関係)

奨励金の種類

奨励金の交付の要件

固定資産税奨励金

指定事業者が、事業の用に供する土地に対して賦課される固定資産税を当該税の納期限までに完納すること。

雇用促進奨励金

指定事業者が、新規に正規雇用した者を1年以上継続して雇用したこと。

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邑楽町企業立地奨励金交付要綱

平成31年3月29日 要綱第13号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成31年3月29日 要綱第13号
令和3年1月29日 要綱第28号