○邑楽町町道の認定及び廃止に関する要綱

平成31年2月22日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条に規定する町道路線の認定及び同法第10条に規定する町道路線の廃止に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 道路 一般交通の用に供される道をいい、道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路法第2条第2項に規定する道路の附属物(以下「附属物」という。)で当該道路に附属して設けられるものを含むものとする。

(2) 幅員 道路の全幅(のり面を除く。)をいう。

(3) 道路敷地 道路の敷地(のり面を含む。)の全部をいう。

(路線認定の要件等)

第3条 町道路線として認定する道路は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たさなければならない。

(1) 道路敷地の所有権が町にあること。

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)、土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令及び邑楽町土地開発指導要綱(昭和56年邑楽町要綱第2号)に基づき町に帰属した道路であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防災及び交通安全上等、町長が特に必要と認めた道路であって、道路敷地及び附属物の所有権を寄附により直ちに町へ移転することが可能であること。

2 前項の規定により認定する道路は、次の各号に掲げる全ての基準を満たさなければならない。

(1) 幅員が4メートル以上であること。

(2) 道路敷地の境界が明確であること。

(3) 敷地延長(旗竿地)でないこと。

(認定要件の特例)

第4条 前条の規定にかかわらず、道路の幅員が4メートル未満であっても、将来拡幅改良により4メートル以上の幅員を確保するための道路敷地について、土地所有者の無償での寄附の同意を得ている場合は、町道認定を行うことができる。

(寄附の受納基準)

第5条 第3条第1項第3号又は前条の規定により道路敷地及び附属物の寄附をしようとする者は、全て町に無償で寄附する旨の寄附申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により当該申請に係る道路敷地及び附属物に所有権以外の権利が設定されていないこと。

(町道路線廃止の要件等)

第6条 町道路線の廃止は、町道路線が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 他の道路の新設又は改良により不要となる場合

(2) 国道又は県道として、国又は県に移管する場合

(3) 路線の見直しにより、新たに認定替えする場合

(4) 周辺地域、沿道土地における土地利用上の変化等により、廃止しても公益上支障がないと認められる場合

2 前項第4号の規定により町道路線を廃止しようとする者は、公共物用途廃止申請書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添え、町長に申請するものとする。ただし、第2号の書類について、所有者が不明のため作成することができないときは、他の必要書類を添えて申請し、町と協議するものとする。

(1) 廃止路線に係る公共物の払下げを受けようとする場合にあっては、公共物払下請求書(別記様式第3号)

(2) 廃止路線の道路敷地に隣接する土地及び家屋の所有者又は居住する者の承諾書(別記様式第4号)

(3) 廃止路線に係る占用物件の存置又は移設について、占用者の承諾を得ていることを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の規定により申請を受けたときは、これを審査し、必要に応じ申請者と協議し、町道路線の廃止の適否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(費用負担)

第7条 町道路線の認定及び廃止に要する測量、道路工事等の費用は申請者負担とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、町道の認定及び廃止に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に行った町道の認定及び廃止の要件、基準等については、なお従前の例による。

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邑楽町町道の認定及び廃止に関する要綱

平成31年2月22日 要綱第6号

(平成31年4月1日施行)