○邑楽町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成31年2月7日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって同法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第2条 町長は、地域活動支援センターにおいて、邑楽町地域活動支援センターの設置及び管理に関する条例(平成17年邑楽町条例第35号。以下「条例」という。)第3条各号に規定する事業(以下「基礎的事業」という。)に加え、本事業の機能強化を図るため、次に掲げる類型に応じ、当該各号に定める事業を実施できることとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 1日当たりの実利用人員がおおむね20人以上であり、専門職員(社会福祉士及び精神保健福祉士)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等を行う事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上であり、地域において雇用・就労が困難な在宅の障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施し、自立と生きがいを高める事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上であり、障害特性に応じた支援、通院又は入院支援、就労支援、ひきこもり支援等の必要な支援を行う事業

(事業の対象者)

第3条 第2条に規定する事業を利用することができる者は、条例第8条に規定する障害者等とする。

(設置及び運営主体)

第4条 地域活動支援センターの設置及び運営の主体(以下「設置者」という。)は、町又は社会福祉法人若しくは特定非営利活動法人等の法人とする。

2 前項に定めるもののほか、地域活動支援センターⅢ型の事業を行う設置者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 障害者等に通所による援護サービスを提供する小規模作業所の事業の実績をおおむね5年以上有し、かつ安定的な運営が図られている者

(2) 法に基づく自立支援給付のサービスを提供する事業所に併設して実施できる者

(職員の配置)

第5条 第2条に規定する事業の実施に当たっては、次のとおり職員を配置すること。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、内2名以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、内1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業による職員の内1名以上を常勤とする。

(利用者との契約)

第6条 設置者は第2条に規定する事業の利用者との間に、当該事業の利用に関する契約を締結しなくてはならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成31年2月7日 要綱第2号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年2月7日 要綱第2号