○邑楽町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成31年2月7日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第7号の規定に基づき、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための講座を実施する邑楽町手話奉仕員養成事業(以下「事業」という。)を実施することにより、意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(講座の内容)

第2条 事業で実施する講座(以下「講座」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話であいさつ、自己紹介程度が可能なレベル

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、特定の聴覚障害者等と手話で日常会話が可能なレベル

2 講座の内容は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の手話奉仕員養成カリキュラムに基づき実施するものとする。

(対象者)

第3条 講座を受講できる者は、町内に在住又は在勤する者のうちで、障害福祉に理解と意欲がある者であって、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする

(1) 入門課程 入門課程を修了していない者

(2) 基礎課程 入門課程を修了し、かつ、基礎課程を修了していない者

(受講料)

第4条 講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等の教材に係る実費相当分については、受講者が負担するものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる団体等に事業の一部又は全部を委託することができる。

(修了証の交付)

第6条 町長は、第2条第1項各号に規定する各講座課程を修了した者について、修了した講座ごとに修了証書を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町手話奉仕員養成事業実施要綱

平成31年2月7日 要綱第1号

(平成31年2月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成31年2月7日 要綱第1号