○邑楽町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実施要綱
平成30年12月7日
要綱第46号
(趣旨)
第1条 この要綱は、在宅介護をする家族の精神的及び経済的負担の軽減を図るため、経管栄養、吸引、吸入その他の医療的ケアの必要な重症心身障害児(者)で在宅で介護されているものに対し、町が長時間の訪問看護を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 児童相談所において児童福祉法(昭和22年法第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児と判定された者
イ 3歳未満で状態像がアと同様の障害児であると児童相談所が判定した者
(3) 医師が訪問看護を必要と認める者
(実施機関)
第3条 事業は、町が訪問看護ステーション(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護業を行う事業所をいう。以下同じ。)又は訪問看護を行う医療機関(以下「訪問看護ステーション等」という。)に訪問看護を委託して行うものとする。
(実施方法及び利用回数)
第4条 事業の対象となる訪問看護は、前項の規定により委託を受けた訪問看護ステーション等が1日につき4時間以上行う訪問看護であって、在宅患者訪問看護・指導料の算定分(以下「診療報酬訪問看護分」という。)1.5時間以上を含んだものとする。
2 事業の利用回数は、1の年度において6回を上限とする。ただし、特別な事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 市町村民税課税世帯 利用時間1時間につき500円
(2) 市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯 利用時間1時間につき250円
(1) 訪問看護ステーションが行う訪問看護 利用時間1時間につき8,000円
(2) 前号に掲げるもの以外の医療機関が行う訪問看護 利用時間1時間につき5,000円
3 前2項の利用者負担額及び町が支払う委託料の算定に必要な利用時間は、事業による訪問看護を利用した時間から診療報酬訪問看護分を差し引いた時間とし、2.5時間を限度とする。
(訪問看護の申請)
第6条 事業による訪問看護を利用しようとする者又はその家族(以下「申請者」という。)は、邑楽町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援申請書(別記様式第1号)に、訪問看護ステーション等の診療報酬対象分の訪問看護計画書の写しを添付のうえ、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請を受けたときは、利用しようとする者の状況を調査し、又は児童相談所に照会を行い、当該者が重症心身障害児(者)として判定された者又は同様の状態像にある者であることを確認する。
(訪問看護の承認期間)
第8条 前条第1項の規定により事業の利用を承認する期間は、1の年度内とする。
(委託料の請求及び支払い)
第9条 町長は、同一の月に事業の利用があった訪問看護の委託料について、第5条第2項の規定により算定した額を訪問看護ステーション等に支払うものとする。
2 訪問看護ステーション等は、事業による訪問看護を提供した月の委託料を翌月10日までに邑楽町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業請求書(別記様式第4号)により、町長に請求するものとする。
3 町長は、前項の規定により委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
4 町長は、必要と認めるときは、委託した経費の経理の状況等について調査するものとする。
(実績報告)
第10条 訪問看護ステーション等は、事業による訪問看護を提供した場合は、その月の翌月10日までに、邑楽町要医療重症心身障害児(者)訪問看護支援事業実績報告書(別記様式第5号)により、町長に報告するものとする。
(指導記録の作成)
第11条 事業の的確な推進を図るため、事業による訪問看護を行った訪問看護ステーション等にあっては、利用者に関する記録を作成し、5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。