○邑楽町防災会議運営要綱

平成30年11月26日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町防災会議条例(昭和39年邑楽町条例第16号)第5条の規定に基づき、邑楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(会議)

第2条 防災会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専決処分)

第3条 会長は、防災会議が処理すべき事項がある場合であって、会議を招集する暇がないと認めるとき、やむを得ない事情により会議を招集することができないとき、又は当該事項が、邑楽町地域防災計画に記された避難所等の名称の変更その他軽易なものであるときは、これを専決処分にすることができる。

2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、次の防災会議にその旨を報告するものとする。

(委員会)

第4条 専門の事項を審査するため、会議に委員会を置くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、総務課が処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度防災会議に諮って決定する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町防災会議運営要綱

平成30年11月26日 要綱第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 災害対策
沿革情報
平成30年11月26日 要綱第43号
令和4年3月7日 要綱第18号