○邑楽町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則
平成30年9月25日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定居宅介護支援事業者の指定、指定の更新又は届出の受理(以下「指定等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条第1項の規定による指定の申請は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)により行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新申請)
第3条 法第79条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、様式告示別紙様式第2号(二)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、様式告示別紙様式第2号(三)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 町長は、指定等をしたときは、群馬県、群馬県国民健康保険団体連合会その他関係機関に対し、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができるものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者又は届出者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定(指定の更新又は変更を含む。)、廃止、休止又は再開の年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 役員の氏名、生年月日及び住所
(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(公示)
第6条 法第85条の規定により公示するときは、介護保険事業所番号についても併せて公示するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。