○邑楽町文化功労賞に関する要綱
平成30年8月28日
教委要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町の文化の振興に寄与し、その功労が顕著であると認められる団体及び個人の表彰(以下「文化功労賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の要件)
第2条 教育委員会は、町内に住所又は活動の拠点を有するものであって、次の各号のいずれかに該当するものに対し、文化功労賞を授与することができる。
(1) 邑楽町文化協会が行う表彰を受けてから概ね5年を経過し、かつ、文化活動を行う団体として20年以上の活動歴がある団体
(2) 邑楽町文化協会が行う表彰を受けてから概ね5年を経過し、かつ、文化活動を行う団体に役員として10年以上所属している個人
(3) その他、芸術文化の向上に特別に貢献した団体及び個人
2 前項の表彰の要件の基準日は、毎年4月1日とする。
2 前項の規定による推薦は、毎年4月1日から9月30日までに行うものとする。
(選考委員会)
第4条 被表彰者の選考を行うため、邑楽町教育委員会に邑楽町文化功労賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 邑楽町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)
(2) 邑楽町社会教育委員会議の議長
(3) 邑楽町文化協会長
(4) 邑楽町教育委員会生涯学習課長
(5) その他選考委員会の委員長が特に認めたもの
3 選考委員会の委員長は教育長とし、委員長に事故があるときは、前項に掲げる者のうち、あらかじめ委員長が指名するものがその職務を代理する。
(審査及び決定)
第5条 選考委員会は、前項の規定により推薦されたものについて審査し、その活動又は業績が町の芸術文化の向上に貢献していると認められるものを文化功労賞の被表彰者として決定する。
2 前項の規定により被表彰者を決定したときは、被表彰者(団体にあってはその代表者)に速やかに通知する。
(表彰の方法及び時期)
第6条 表彰は、表彰状及び記念品を被表彰者に授与することにより行う。
2 表彰は、毎年邑楽町民文化祭で行うものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(死亡後の表彰)
第7条 第5条第1項の規定により被表彰者として決定(死亡後の決定を含む。)をされた者が表彰の授与前に死亡したときは、その表彰状及び記念品は、遺族に授与し、追彰する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、文化功労賞に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。