○邑楽町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年7月13日

要綱第33号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき認知症総合支援事業を行うために町が設置する認知症初期集中支援チーム(以下「チーム」という。)の円滑かつ適正な運営を図るため、邑楽町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、認知症が疑われる者及び認知症の者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制をチームが適切に構築できるよう次に掲げる事項を所掌する。

(1) チームの設置及び活動状況の検討に関すること。

(2) チームの活動における関係機関との連携その他の総合的な調整に関すること。

(3) その他チームの活動に関し必要と認められること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 介護福祉関係者

(3) 認知症ケアに関する学識経験のある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の委嘱後最初の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要に応じ、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、福祉介護課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この要綱の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成33年3月31日までとする。

(平成30年要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成30年7月13日 要綱第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成30年7月13日 要綱第33号
平成30年10月19日 要綱第39号
令和4年3月7日 要綱第18号