○邑楽町人間ドック等検診費助成要綱
平成20年8月28日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者又は後期高齢者医療被保険者が、人間ドック検診及び脳ドック(以下「人間ドック等」という。)を受診する場合の検診費の一部を助成することにより、当該被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 人間ドック等の検診費の助成(以下「助成」という。)の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、人間ドック等を受診した者であって当該受診した日において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 邑楽町国民健康保険の被保険者であって国民健康保険税の滞納のない世帯に属する者
(2) 邑楽町後期高齢者医療に関する条例(平成20年邑楽町条例第17号)第3条各号に掲げる被保険者であって同条の保険料の滞納のない者
2 前項の規定にかかわらず、人間ドックに係る助成については、当該人間ドックを受けた日が属する年度と同一年度内に町の健診を受診している者は、対象としない。
(助成対象となる検診等)
第3条 助成の対象となる検診は、人間ドック等が実施できる医療機関として町長が認める医療機関で受診した日帰り及び1泊2日の人間ドック並びに脳ドックとする。
2 人間ドックと同時に頭部MRI(頭部磁気共鳴画像診断をいう。)及び頭部MRA(頭部磁気共鳴血管撮影検査をいう。)を受診した場合又は受診した人間ドックにこれらの検査が含まれていた場合は、人間ドック及び脳ドックを受診したものとみなす。
(1) 日帰りの人間ドック 2万円
(2) 1泊2日の人間ドック 3万円
(3) 脳ドック 1万5,000円
2 1年度中に1人の助成対象者が受けることができる助成金の交付は、人間ドックに係る助成金及び脳ドックに係る助成金それぞれ1回までとする。
(助成の申請等)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、邑楽町人間ドック等検診費助成申請書兼請求書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、当該助成金の交付を受けようとする者は、当該提出の際に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第64条第3項に規定された電子資格確認等により邑楽町国民健康保険又は後期高齢者医療保険の被保険者であることの確認を受けなければならない。
(1) 医療機関が発行した当該人間ドック等に係る領収書
(2) 人間ドック等に係る検診結果報告書
2 前項の申請は、人間ドック等を受診した日から1年を経過する日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が虚偽又は不正の行為により当該助成金の交付を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 邑楽町国民健康保険人間ドック検診費助成要綱(平成15年邑楽町要綱第93号)は、廃止する。
附則(平成21年要綱第9号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第5号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第17号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町人間ドック検診費助成要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の同要綱の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成30年要綱第44号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に受診した人間ドック等に係る助成金の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年要綱第60号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日以後にされた申請に係る助成金について適用し、同日前にされた申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第59号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町人間ドック検診費助成要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により提出されている申請書等は、改正後の同要綱の相当規定により提出されたものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に旧要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。