○邑楽町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

要綱第16号

(設置目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第2項の規定に基づき設置される地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切かつ円滑な運営を図るため、邑楽町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの設置等に関すること。

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他協議会がセンターの公正性及び中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) その他地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、12人以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者及び介護専門職

(2) 介護サービス及び介護予防サービス利用者の家族並びに介護保険の被保険者(第1号及び第2号)

(3) 介護保険以外の地域団体や相談事業等を担う関係者

(4) に関する学識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、邑楽町役場福祉介護課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第16号
平成26年10月1日 要綱第37号
平成30年4月16日 要綱第28号
令和4年3月7日 要綱第18号