○邑楽町英語検定料助成金交付規則
平成30年4月26日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、町内の生徒の英語力及び学習意欲の向上に資するため、公益財団法人日本英語検定協会(以下「協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英語検定」という。)の検定料を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象生徒」という。)であって英語検定の3級以上の級を受験したものの保護者とする。
(1) 邑楽町立邑楽中学校又は邑楽町立邑楽南中学校(以下「邑楽町立中学校」という。)に在籍している生徒
(2) 本町内に住所を有し、本町外の中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に在籍している生徒
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、英語検定の3級以上の級の検定料とする。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、前条の経費の範囲内であって、本会場(協会が設置する公開会場をいう。)において受験した場合の英語検定3級の検定料を限度とする。
2 助成金の交付は、対象生徒ごとに1年度につき1回までとする。
4 助成金は、予算の範囲内において交付する。
(交付申請)
第5条 英語検定を受験した対象生徒の保護者であって、助成金の交付を受けようとするものは、当該対象生徒が英語検定を受験した日の属する年度の末日までに、次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」)を教育長に提出するものとする。
(1) 邑楽町英語検定料助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
(2) 検定料の支払を証する書類の写し
(3) 一次試験又は二次試験個人成績表の写し
2 邑楽町立中学校を会場として英語検定を受験した対象生徒の保護者であって、助成金の交付を受けようとするものは、当該邑楽町立中学校の校長を経由して申請書類を提出することができる。
(助成金の交付決定)
第6条 教育長は、申請書類を受理したときは、その内容を審査し、邑楽町英語検定料助成金交付決定・不交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第7条 教育長は、交付決定を受けた者が虚偽の申請により助成金の交付を受けたときは、当該交付決定を取り消し、その者に対し既に交付した助成金の全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、英語検定の検定料の助成に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。