○邑楽町農用地利用集積促進奨励金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第23号
(目的)
第1条 この要綱は、農用地の利用集積を促進するため、農用地利用集積促進事業実施要領(平成20年4月1日付け農第3003―1号)に基づき、予算の範囲内において邑楽町農用地利用集積促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 通年借地の場合
ア 農用地利用配分計画(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理法」という。)第18条に基づく農用地利用配分計画をいう。以下同じ。)による賃借権等の設定
イ 農地中間管理法第19条の2の規定による農用地利用配分計画によらない賃借権等の設定
(2) 期間借地の場合 次のいずれかの賃借権等の設定
ア 農用地利用配分計画による賃借権等の設定
イ 農地中間管理法第19条の2の規定による農用地利用配分計画によらない賃借権等の設定
ウ 利用権設定等促進事業(基盤法第4条第3項第1号に規定する「利用権設定等促進事業」をいう。)による賃借権等の設定
エ 農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく「あっせん」をいう。)による賃借権等の設定
(1) 賃借権等の設定を受けた認定農業者の農業経営における当該農用地の賃借権等取得後の経営耕地面積(農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)にあっては、その経営耕地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が町内農業者の経営耕地面積の平均値の2倍又は認定農業者の経営耕地面積の平均値のいずれか少ない値未満である場合
(2) 次に掲げる奨励金等が交付されたことがある農用地について、賃借権等の設定をする場合
ア 農用地利用集積促進事業実施要領(平成20年4月1日付け農第3003―1号)に基づく農用地利用集積促進奨励金
イ 農業農村応援事業実施要領(平成15年3月31日付け農第347―1号)の別記「農業農村応援事業実施基準」に基づく農用地利用集積促進奨励金
ウ 群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施要領(平成13年4月1日付け農第770号)の別記「群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農用地高度利用促進奨励金
エ 群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施要領(平成10年4月1日付け農第14号)の別記「群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地利用集積促進奨励金
オ 群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施要領(平成7年4月1日付け農第35号)の別記「群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地有効利用奨励金
カ 先導的利用集積事業実施要綱(平成7年4月1日付け7構改B第451号農林水産事務次官依命通知)の別記「先導的利用集積事業実施基準」に基づく先導的利用集積促進費
キ その他類似事業の実施による奨励金等
(3) 賃借権等の設定を受ける認定農業者が農地所有者の世帯員である場合
(4) 同一世帯に属する者のみで構成されている法人等が当該法人等の構成員(その世帯に属する者を含む。)から賃借権等の設定を受ける場合
(5) 法人等が当該法人等の構成員、当該法人等の事業に常時従事している者又は当該法人等の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。)から賃借権等の設定を受ける場合
(6) 賃借権等の設定の対象となる農用地が、借賃の一括払いのため農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金、農業改良資金融通法(昭和31年法律第102号)第2条に規定する農業改良資金又は株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第11条第1項第1号の規定に基づく日本政策金融公庫資金(農業経営基盤強化資金に限る。)の貸付け対象となっている場合又は対象となることが確実であると認められる場合
(7) この要綱に基づき奨励金の交付を受けたことがある農用地である場合
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、賃借権等の設定を受けた農用地1筆ごとの面積(当該面積に0.1アール未満の端数があるときは、これを切り捨てた面積)に別表の区分に応じた10アール当たりの単価を乗じて得た金額を交付対象者ごとに合計した額を限度として町長が定める額とする。
(1) 交付要件を欠くこととなったとき。
(2) 奨励金の交付対象となった農用地に係る賃借権等の存続期間満了前にその農用地を返還したとき。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。
ア 災害により農用地が崩壊した場合
イ 公用公共の用に供するための買収が行われた場合
ウ 賃借権等の設定を受けた者の死亡等による場合
エ 賃借権等の設定を受けた者が国の経営所得安定対策の対象とならないため、対象となり得る他の者へ継続して賃借権等の設定がされた場合
オ 賃借権等の設定を受けた者が法人化し、引き続き法人として奨励金の交付対象となった農用地を耕作する場合
カ 賃借権等の設定を受けた者が後継者に経営移譲し、引き続き当該後継者が奨励金の交付対象となった農用地を耕作する場合
キ 奨励金の交付対象となった農用地について、次のいずれかの要件を満たす場合
(ア) 奨励金の交付対象となった農用地に係る賃借権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約され、当該農用地が同年度内に奨励金の交付要件を満たす残存期間以上の条件で、農地所有者から他の認定農業者に貸し付けられた場合又は機構(農地中間管理法第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に貸し付けられ、かつ、機構から担い手(群馬県農地中間管理事業に関する基本方針(平成26年4月14日付け農第30422―2)定める「担い手」をいう。以下同じ。)に貸し付けられた場合
(イ) 奨励金の交付対象となった農用地に係る賃借権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所有者と他の認定農業者の間に移転された場合又は農地所有者と機構との間に移転され、かつ、同年度内に機構から担い手に貸し付けられた場合
(3) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第7条 奨励金の交付決定を受けた者は、奨励金の交付を受けたときは、当該奨励金に係る収入及び支出について書類を整備し、当該奨励金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第103号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
設定した賃借権等 | 単価(10アール当たり) | |
形態 | 存続期間 | |
通年借地 | 6年以上10年未満 | 4,000円 |
10年以上 | 6,000円 | |
期間借地 | 6年以上10年未満 | 2,000円 |
10年以上 | 4,000円 |