○邑楽町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

平成30年3月30日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号(以下「法」という。)第44条第1項の規定により減免等をすることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 邑楽町国民健康保険の被保険者が療養の給付を受ける場合の法第42条第1項の規定による一部負担金をいう。

(2) 減免 一部負担金の減額及び免除をいう。

(3) 徴収猶予 一部負担金の徴収を猶予することをいう。

(4) 減免等 減免及び徴収猶予をいう。

(5) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(6) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準生活費をいう。

(7) 減免基準収入月額 基準生活費に100分の120を乗じて得た額をいう。

(8) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(減免等の対象となる世帯等)

第3条 減免の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当することにより実収入月額が減免基準収入月額以下になった世帯であって、一部負担金の支払の義務を負う当該世帯の世帯主が保険医療機関等に一部負担金を支払うことができないものとして町長が認めるものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)による世帯員の死亡、障害者への該当又は資産への重大な被害

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁

(3) 世帯員の事業又は業務の休止又は廃止、失業等

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらの事由に類する事由として町長が認めるもの

2 徴収猶予の対象となるのは、前項各号のいずれかに該当することにより療養が必要と見込まれる期間における収入の見込額が減免基準収入月額に当該期間の月数を乗じて得た額及び当該期間に必要な一部負担金の見込額を合算した額に満たない世帯であって、当該徴収猶予を開始する月から起算して6月以内に当該徴収猶予をされた一部負担金に相当する額を一時に納付できる見込みがあると町長が認めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、減免等の対象としない。

(1) 減免等の対象となる事由が発生した月から起算して6月を経過している世帯

(2) 国民健康保険税を滞納している世帯。ただし、分割納付等により町と交わした誓約どおり計画的に納税されている世帯にあっては、この限りでない。

(減免の割合等)

第4条 一部負担金を減額し、又は免除する割合(以下「減免の割合」という。)は、減免の対象となる世帯が該当する次の表の一部負担金減免基準率(実収入月額を基準生活費で除した数をいう。以下同じ。)の区分に応じて、同表の減免の割合の欄に定める割合とする。

一部負担金減免基準率

減免の割合

1.155以下の場合

100分の100

1.155を超え1.205以下の場合

100分の80

1.205を超え1.255以下の場合

100分の60

2 災害により住宅に50パーセント以上の損害を受けた場合の減免の割合は、次の表の損害の程度の区分に応じて、同表の減免の割合の欄に定める割合とする。この場合において、当該災害により住宅に50パーセント以上の損害を受けた世帯の申請時点における一部負担金減免基準率が1.255以下である場合の減免の割合は、前項の規定による減免の割合又は次の表による減免の割合のうちいずれか割合が大きい方とする。

損害の程度

減免の割合

全壊、全焼等復旧不能の場合

100分の100

上記以外の場合であって50パーセント以上の損害を受けた場合

100分の80

3 前項の災害による損害の程度は、災証明書その他の災害を証明する書類により決定するものとする。

(減免等の期間等)

第5条 減免を受けることができる期間は、第9条第1項の規定による減免の承認の決定の日から医師の判断による減免の対象となる療養の見込期間の末日又は当該減免の決定の日が属する月から起算して3月目の末日のいずれか早い日までを限度として町長が定める期間とする。

2 徴収猶予を受けることができる期間は、第9条第1項の規定による徴収猶予の承認の決定の日から同日が属する月から起算して6月目の末日を限度として町長が認める期間とする。

3 第1項の規定による減免の期間又は前項の規定による徴収猶予の期間を経過した後に、なお減免等を受けたい世帯の世帯主は、当該期間が終了する1週間前までに再度第7条第1項の規定による申請をしなければならない。

(減免等の方法)

第6条 減免は、町長が減免を認めた世帯主に代わり保険医療機関等に当該世帯主が支払うべき一部負担金を支払うことにより行うものとする。

2 徴収猶予は、町長が一部負担金の徴収を猶予することを認めた世帯主に代わり保険医療機関等に当該世帯主が支払うべき一部負担金に相当する額を支払い、当該徴収を猶予する期間を経過する前に当該世帯主から当該一部負担金に相当する額を徴収することにより行うものとする。

(減免等の申請)

第7条 減免等を受けようとする世帯の世帯主は、あらかじめ診療を受ける前に邑楽町国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の収入に係る収入申告書(別記様式第2号)又は給与証明書(以下「収入申告書等」という。)

(2) 世帯全員の資産に係る資産申告書(別記様式第3号)

(3) 世帯員について、保険医療機関等ごとに療養が必要であることを証明する医師の意見書(別記様式第4号)

(4) 罹災証明書、火災証明書、盗難証明書、破産証明書、雇用保険受給証書の写しその他第3条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、世帯の世帯主が徴収猶予を受けようとする場合において、当該世帯の世帯員が診療を受ける前に申請書等の提出ができなかった緊急やむを得ない特別な事由があると認めたときは、当該一部負担金の一部又は全部の支払が既に行われている場合を除き、当該診療を受けた後の提出により徴収猶予をすることができる。この場合において、当該世帯主は、当該申請書等を提出できるようになったときは、直ちにこれを提出しなければならない。

(審査)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容が事実と相違ないかを調査するものとする。この場合において、必要と認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、当該申請をした世帯の世帯主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に質問させることができる。

2 前項後段の場合において、世帯主が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難であるときは、町長は、申請を却下することができる。

(減免等の承認の決定等)

第9条 町長は、減免等の承認又は不承認の決定を行ったときは、邑楽町国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認・不承認決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により、減免等の承認を受けた世帯の世帯主は、当該減免等の承認を受けた期間が終了するまでの間、各月ごとに世帯全員の収入に係る収入申告書等を町長に提出しなければならない。

(減免等の証明書)

第10条 町長は、前条第1項の規定により減額等を承認した世帯の世帯主に対して、当該世帯の世帯員が減免等を受けようとする療養に係る保険医療機関ごとに邑楽町国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(別記様式第6号。以下「証明書」という。)を交付する。

2 前項の証明書のうち減免に係るものの交付にあっては、町長は、各月ごとに作成し、行うものとする。

3 徴収猶予の承認を受けた世帯の世帯主は、第1項の規定による証明書の交付を受ける際に別に定める徴収猶予金額、納入年月日、履行の誓約等を記載した誓約書に署名捺印し、これを町長に提出しなければならない。

4 減免等の承認を受けた世帯の世帯員が保険医療機関等において療養の給付及び当該療養に係る減免等を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(減免の割合の変更等)

第11条 町長は、第9条第1項の規定により減免の承認をした世帯について、同条第2項の規定により提出された当該世帯の各月ごとの収入申告書等を審査し、一部負担金減免基準率に増減があったときは、各月ごとに減免の割合を変更することができる。

2 第4条第1項及び第2項の規定は、前項の減免の割合の変更について準用する。

3 町長は、第1項の規定により減免の割合の変更を決定したときは、当該変更に係る世帯の世帯主に、邑楽町国民健康保険一部負担金(減額・免除)割合変更決定通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(減免等の取消し等)

第12条 町長は、減免等の承認を受けた世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免等の承認を取り消すことができる。この場合において、当該取消しをするに当たり必要があると認めるときは、町長は、あらかじめ当該取消しをしようとする世帯の世帯主から事情を聴取することができる。

(1) 偽りの申請その他不正行為により減免等の承認を受けたとき。

(2) 徴収猶予の承認を受けた世帯の資力が回復したとき。

(3) その他町長が減免等をすることが不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の取消しを決定したときは、当該取消しに係る世帯の世帯主及び関係保険医療機関等に、邑楽町国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)取消決定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により減免の承認の取消しをした場合において、既に減免した一部負担金があるときは、当該取消しをした世帯の世帯主に当該減免した一部負担金に相当する額の返還を命ずるものとする。

4 町長は、第1項の規定により徴収猶予の承認の取消しをした場合において、当該徴収猶予の取消しをした世帯について現に徴収猶予をしている一部負担金があるときは、当該当該世帯の世帯主に直ちに当該徴収猶予をしている一部負担金を町に支払うよう命ずるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第22号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用の日から令和2年9月30日までの間における改正後の邑楽町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱第4条第1項の規定の適用については、同項の規定中「1.155」とあるのは「870分の990」とする。

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邑楽町国民健康保険一部負担金減免及び徴収猶予実施要綱

平成30年3月30日 要綱第16号

(令和元年12月16日施行)