○邑楽町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用料助成事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭等の子育て支援を図るため、邑楽町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成29年邑楽町要綱第28号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業の利用料の助成を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、実施要綱において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、実施要綱第7条の規定により、町長におねがい会員として登録されている者のうち、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子、同条第2項に規定する配偶者のない男子又は父母のいない児童を養育している者であって、相互援助活動が実施される日現在において町内に居住し、本町の住民基本台帳に記載されている者とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、援助を受ける児童1人につき1時間当たり300円とし、同時に2人以上の児童の援助を受けた場合は2人目から児童1人につき1時間当たり150円とする。

2 援助を受けることができるのは、児童1人につき、月30時間までとする。

3 援助の時間に1時間未満の端数が生じた場合の当該端数の時間に係る助成金の額については、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、最初の1時間までの援助については、1時間として算定する。

(1) 30分以内 1時間当たりの助成金の額の2分の1に相当する額

(2) 30分を超え1時間まで 1時間当たりの助成金の額

(登録申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、毎年度、邑楽町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用料助成登録申請書(別記様式第1号)に児童扶養手当証書の写し等助成の対象になることを証する書類(以下「証書の写し等」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めるときは、証書の写し等の提出を省略することができる。

(登録の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定し、邑楽町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用料助成登録承認(不承認)通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の給付申請)

第7条 前項の規定により登録の承認を受けた者(以下「登録者という。」)は、助成金の給付を受けようとする場合は、相互援助活動(援助を受けた場合に限る。)を利用した月の翌月の末日までに邑楽町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用料助成金給付申請書(別記様式第3号)に、相互援助活動実施報告書を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の給付)

第8条 町長は、前条の規定による申請のあったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、邑楽町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用料助成金給付決定(不決定)通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(欠格報告)

第9条 登録者は、助成に係る資格を欠くに至ったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(助成決定の取消し等)

第10条 町長は、登録者が虚偽その他不正の手段により、登録の承認又は助成金の給付決定を受けたと認められるときは、当該承認及び決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により登録の承認等を取り消した場合において、既に給付している助成金があるときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第87号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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邑楽町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等利用料助成事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第22号

(令和5年5月29日施行)