○邑楽町罹災証明書交付規程
平成21年3月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の期間は、申請に係る災害によって被害が生じた日から6月以内とする。ただし、町長が当該災害の規模を鑑み、必要と認めるときは、町長の定める期間を限度として申請の期間を延長することができる。
3 緊急復旧等により、被害状況の写真を添付できないときは、その復旧業者の証明書をもってこれに代えることができる。
2 町長は、同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明書の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。
(交付の特例)
第4条 罹災証明書の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条の交付に代えることができる。
(証明事項)
第5条 罹災証明書で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(証明手数料)
第6条 罹災証明書の交付に係る手数料は、邑楽町手数料条例第5条第7号の規定に基づき免除する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第7号)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。