○邑楽町地域周産期母子医療センター運営費補助金交付要綱

平成30年3月29日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、周産期に係る高度な医療の確保を図るため、予算の範囲内において邑楽町地域周産期母子医療センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の対象となるのは、太田・館林保健医療圏において周産期医療体制整備指針(平成22年1月26日付け医政発0126第1号厚生労働省医政局長通知の別添2)に基づき地域周産期母子保健医療センター(以下「センター」という。)を運営する医療機関(以下「補助対象医療機関」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、補助対象医療機関が行うセンターの運営に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費その他の給与費

(2) 薬品費、診療材料費、医療消耗備品費その他の材料費

(3) 消耗品費、消耗備品費、光熱水費、燃料費その他の需用費

(4) 前3号に掲げるもののほか、研究研修費、図書費その他の町長が認める費用

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する経費に係る支出額及び診療に係る収入、寄付金、他の市町からの補助金その他のセンターの運営に係る収入の額を勘案し、50万円を限度として町長が定める額とする。

(補助金の経理等)

第5条 補助対象医療機関は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出を他の経理と区分し、並びに当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備して当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておかなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の失効前に交付又は交付決定のあった補助金については、第5条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

(令和3年要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町地域周産期母子医療センター運営費補助金交付要綱

平成30年3月29日 要綱第12号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・衛生
沿革情報
平成30年3月29日 要綱第12号
令和3年1月29日 要綱第19号