○邑楽町手話通訳者派遣事業実施要綱
平成30年3月20日
要綱第8号
邑楽町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成19年邑楽町要綱第13号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために手話通訳者(地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)記第6の4(2)アに規定する「手話通訳者」)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(1) 手話通訳者の登録に関する業務
(2) 手話通訳者の派遣に関する業務
(3) 聴覚障害者及び手話通訳者関係者等で構成する館林邑楽手話通訳連絡会へ参加し、事業の効果的な推進を図る業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(派遣の対象者)
第3条 手話通訳者派遣の対象者は、町内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、他の市町村の長等から手話通訳者の派遣依頼があるときは、当該市町村の聴覚障害者等を対象者として手話通訳者を派遣することができるものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、町内において、緊急に手話通訳者の派遣を必要とする町外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を対象者として手話通訳者を派遣することができるものとする。
(派遣申請者)
第4条 手話通訳者の派遣を申請することができるもの(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(2) 町に所在する障害者福祉団体(当事者団体及び障害者の福祉を推進する団体であって、障害者福祉団体の支部を統轄する団体その他の全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)
(3) 聴覚障害者等に対して営利を目的としない意思疎通の手段として手話通訳を必要とする個人
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(派遣内容)
第5条 手話通訳者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとし、次の各号に掲げる事項は除くものとする。
(1) 町長が、社会通念上派遣することが好ましくないと認める内容
(2) 町長が、公共の福祉に反すると認める内容
(支給決定の通知等)
第6条 手話通訳者の登録を受けようとする者は、邑楽町手話通訳者登録申請書(別記様式第1号)により、町長に申請しなければならない。ただし、登録を受けようとする者は、都道府県の実施する認定試験に合格した者でなければならない。
(派遣する手話通訳者)
第7条 事業として派遣する手話通訳者は、登録手話通訳者又は町が設置する手話通訳者とする。
(派遣の範囲及び時間)
第8条 派遣の範囲は、町内及び隣接する市町とする。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。
2 派遣の時間は、原則として、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第9条 申請者は、原則として派遣を希望する日の3日前までに、邑楽町手話通訳者派遣申請書(別記様式第4号)により、町長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 第8条第1項ただし書の場合においては、申請者の用務先の市町村に対し、邑楽町手話通訳者派遣依頼書又は用務先市町村の定める様式により、当該市町村に登録されている手話通訳者の派遣を依頼する。ただし、町長が必要と認める場合には、町に登録している者を派遣することができる。
3 他の市町村から派遣依頼があった場合は、登録手話通訳者の中から派遣可能な者を選定し、当該市町村と調整のうえ派遣する。この場合において、当該市町村には、手話通訳者派遣決定通知書(別記様式第7号)により派遣の決定を通知するとともに、登録手話通訳者に対し、邑楽町手話通訳派遣依頼書により手話通訳を依頼する。
4 前2項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書の場合については、申請者の用務先の市町村に連絡し、当該用務先市町村に登録している手話通訳者の紹介を受け、本人の了解を得た上で、第6条に規定する手話通訳者として登録し、派遣することができる。
(申請者の費用負担)
第11条 手話通訳者の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、手話通訳業務を行う際に必要となる登録手話通訳者に係る入場料、参加費その他これらに類する費用は、申請者が負担する。
(派遣の停止)
第12条 町長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により登録手話通訳者の派遣の決定を受けたときは、登録手話通訳者の派遣を停止し、又は登録手話通訳者の派遣に係る費用の全部若しくは一部の負担を命ずることができる。
(域外への派遣の場合の費用負担)
第13条 第8条第1項ただし書の場合において、申請者の用務先の市町村に派遣依頼したときは、派遣依頼元である町がその費用を負担することとし、派遣依頼先の市町村からの請求(別記様式第8号)に基づき、支払うこととする。
(緊急時名簿の作成)
第14条 町は、緊急時に派遣の協力ができる登録手話通訳者の名簿を、本人の了解を得た上で作成しておくものとする。この場合において、当該名簿は、可能な限り公的機関へ配布するものとする。
(報告等)
第15条 手話通訳者は、派遣業務が完了したときは、速やかに邑楽町手話通訳者派遣業務報告書兼請求書(別記様式第9号)を町長に提出し、手当等の支給を受けるものとする。
(傷害保険の加入)
第16条 町は、登録手話通訳者の通訳活動(派遣先との往復に係る移動を含む。次項において同じ。)の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。
2 登録手話通訳者は、通訳活動中に事故にあった場合は、速やかに町へ報告しなければならない。
(登録手話通訳者の責務)
第17条 登録手話通訳者は、手話通訳業務を遂行するに当たって、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 個人の人権を尊重し、職務上知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供しないこと。登録手話通訳者を辞した後も、同様とする。
(2) 手話通訳の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
(登録の取消し等)
第19条 町長は、手話通訳者が次の各号のいずれかに該当したときは、手話通訳者の登録を取り消し、又は手当の一部若しくは全部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 第7条の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の報告を行ったとき。
(3) その他手話通訳者として不適当と町長が認めたとき。
(その他)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 派遣手当
(1) 午前8時から午後5時まで
1時間以内 3,000円
1時間を超え1時間30分以内 4,500円
1時間30分を超え2時間以内 6,000円
2時間を超え2時間30分以内 7,500円
2時間30分を超え3時間以内 9,000円
3時間を超え3時間30分以内 1万500円
3時間30分を超え4時間以内 1万2,000円
以後30分ごとに1,500円増しとする。
ただし、活動時間には、往復に係る時間を含めず、通訳活動の実働時間とする。また、報告書作成料として500円を支給する。
(2) 午前5時から午前8時まで及び午後5時から午後10時まで
(1)の額に加え、その25%に相当する額を加算
(3) 午後10時から午前5時まで
(1)の額に加え、その50%に相当する額を加算
(4) 加算の対象となる時間帯とそれ以外の時間帯又は(2)と(3)にまたがる時間帯については、当該時間帯(派遣手当の最小単位である30分又は1時間)のうち、区切りとなる時刻を境に実際の通訳時間が多くの時間を占める時間帯の属する区分の基準により算定するものとする。
2 交通費
自宅から手話通訳活動の派遣場所までの往復に要した経費とする。
(移動した距離1km当たり37円で計算し、1円未満の端数は、切り捨てる。また、計算結果が400円に満たない場合は400円とする。)
3 遠距離手当
自宅から派遣先までの距離が往復90kmを超えた場合 2,000円