○邑楽町公共下水道接続促進補助金交付規則
平成30年3月12日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において公共下水道へ接続するための排水設備等の工事(以下「接続工事」という。)をする者に対して邑楽町公共下水道接続促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、公共下水道の利用を促進し、もって生活環境衛生の向上及び公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、接続工事を実施する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 接続工事が公共下水道の供用開始の日(法第9条第1項の規定により本町が公示した当該接続工事において接続する箇所に係る公共下水道の供用開始の日をいう。以下「供用開始日」という。)後に実施され、かつ、当該日から3年を経過する日までに完了するものであること。
(2) 接続工事が供用開始日以前から存在する建物からのものであること。
(3) 接続工事が同一敷地内の建物全ての汚水(雨水が流入する箇所の汚水を除く。)の排出に係るものであること。
(4) 補助金の申請に係る接続工事について、邑楽町公共下水道条例(平成12年邑楽町条例第32号)第5条第1項の規定により邑楽町公共下水道条例施行規則(平成12年邑楽町規則第24号)第8条第1項の公共下水道排水設備等工事計画確認申請書を町に提出している者であること。
(5) 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)、国民健康保険税、下水道受益者負担金及び水道使用料の滞納がない世帯の者であること。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、2万5,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町公共下水道接続促進補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 接続工事に係る工事費の見積書の写し
(2) 接続工事を実施する場所が分かる周辺案内図
(3) 接続工事に係る平面図
(4) その他町長が必要と認めた書類
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者は、当該補助金の交付決定に係る接続工事が完了したときは、速やかに、邑楽町公共下水道接続促進補助金実績報告書(別記様式第6号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 竣工図面
(2) 工事写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の額の確定は、邑楽町公共下水道条例第7条第1項の規定による排水設備等の工事完了検査の合格後に行うものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る補助金の交付決定者に補助金を交付する。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、この規則及びこの規則に基づき町長が定めた事項に違反し、又は虚偽の申請等により補助金の交付決定を受けた者があったときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 前項に規定する補助金の返還の命令を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の邑楽町公共下水道接続促進補助金交付規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた補助金の申請について適用し、同日前にされた補助金の申請については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。