○邑楽町文化芸術振興基金条例

平成29年12月11日

条例第26号

(設置)

第1条 町民の文化芸術の向上に資する事業(以下「事業」という。)を効率的かつ円滑に行うために資金を運用することを目的として、邑楽町文化芸術振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(事業の収支計画)

第4条 町長は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するため、基金の運用について、事業の予定を勘案し、適正な収支計画を立てなければならない。

(基金に属する現金の過不足額の整理)

第5条 事業に要した経費の額と事業によって得た収入の額との差額及び預金利子によって基金に属する現金に過不足額を生じたときは、その過不足額は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町文化芸術振興基金条例

平成29年12月11日 条例第26号

(平成29年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成29年12月11日 条例第26号