○邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱

平成29年8月8日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、難聴児の健全な発達を支援するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付の対象とならない軽・中度の町内の難聴児の保護者に対して、補聴器購入費用の一部を補助するための邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「難聴児」とは、次に掲げる基準のいずれにも該当する児童をいう。

(1) 町内に住所を有する18歳未満の者であること。

(2) 両耳の聴力レベルが30dB以上であること。

(3) 当該障害が身体障害者福祉法別表に掲げる聴覚の障害に該当しない者であること。

(4) 補聴器を装用することにより、言語の習得等において効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師(以下「専門医」という。)が判断した者であること。

(補助金の対象者)

第3条 補助金の対象者は、難聴児の保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、難聴児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 補助金の交付の申請を行う日の属する年度(当該申請を行う日が4月から6月までの間である場合にあっては、前年度)における当該難聴児の属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合

(2) 当該難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、補聴器購入のための給付を受けることができる場合

(補助対象事業等)

第4条 補助金の交付の対象となる場合は、次のとおりとする。

(1) 新たに補聴器を購入する場合

(2) 補助金の交付を決定した日から別表に定める耐用年数が経過した後に当該補助金により購入した補聴器を更新する場合

2 補助金の交付の対象となる経費は、装用効果の高い側の耳に装用する1個の補聴器の本体の購入費用とする。ただし、教育上又は生活上において真に必要と専門医が認めた場合は、両耳装用する2個の補聴器の本体の購入費用とする。

3 補助金の対象となる補聴器の種類は、障害の程度に応じ専門医が適当と認めたものを基準とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で、別表に掲げる補聴器の種類の区分に応じ、同表に掲げる基準価格に100分の106を乗じて得た額(以下「基準額」という。)と補聴器購入費用とを比較していずれか低い額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

2 前項の場合において、補助対象者の都合により前条第3項の規定により認められた種類以外の補聴器を選択した場合は、同項の規定により認められた補聴器の種類の基準価格を適用するものとする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 専門医が作成した邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付意見書(別記様式第2号)

(2) 購入しようとする補聴器に係る見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る難聴児の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと認めたときは、邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請却下通知書(別記様式第4号)により、速やかに当該申請者に対し、通知するものとする。

(補助金の請求等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入の上、邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(別記様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を補助対象者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(代理受領)

第9条 前条の規定にかかわらず、町長は、交付決定者の利便性を考慮し、当該交付決定者に交付すべき額の限度において、当該交付決定者に代わり補聴器販売事業者に補助金を交付することができる。

2 交付決定者は、前項の規定により自己に代わり補聴器販売事業者に補助金を交付させようとする場合は、補聴器を購入する際に、町長の発行する邑楽町難聴児補聴器購入支援事業支給券(別記様式第6号。以下「支給券」という。)及び邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金の代理受領に係る請求書兼委任状(別記様式第7号。以下「請求書兼委任状」という。)を補聴器販売事業者に提出しなければならない。

3 前項の場合において、交付決定者は、購入する補聴器の代金から支給券に記載された補助金額を差し引いた額を補聴器販売事業者に支払うものとする。

4 補聴器販売事業者は、前項の方法による支払があったときは、遅滞なく請求書兼委任状に支給券を添えて、町長に提出するものとする。

5 町長は、補聴器販売事業者から前項の請求書兼委任状の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該補聴器販売事業者に補助金を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

補聴器の種類

基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くものとする。)

5年

軽・中度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格からレンズ1枚につき3,600円を除くものとする。)

備考

1 耳あな型は、耳介変形等の装用に障害がある場合に限るものとする。

2 骨導式は伝音性難聴であって、耳漏が著しい場合又は外耳閉鎖症等を有する場合で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な場合に限るものとする。

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邑楽町難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱

平成29年8月8日 要綱第27号

(令和5年8月31日施行)