○邑楽町魅力あるコミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年6月27日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人群馬県市町村振興協会(以下「協会」という。)が実施する魅力あるコミュニティ助成事業(以下「コミュニティ助成事業」という。)による助成金を財源とした邑楽町魅力あるコミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)を自治会、町内会その他これに準ずる地域住民が組織する団体(以下「自治会等」という。)に対して交付することに関し、協会が定める魅力あるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、自治会等のうち、町が協会から実施要綱に基づきコミュニティ助成事業に係る助成金の交付決定(以下「助成金交付決定」という。)を受けた事業(以下「助成事業」という。)を実施するものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、助成事業のうち町長が認めるものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、実施要綱第2条に規定する事業に要する経費のうち町長が認めるものとする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、町が協会から助成金交付決定を受けた助成金の額に相当する額を限度とする。

(書類の整備等)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町魅力あるコミュニティ助成事業補助金交付要綱

平成29年6月27日 要綱第23号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成29年6月27日 要綱第23号
令和3年1月29日 要綱第13号