○邑楽町コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成29年6月14日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業(以下「コミュニティ助成事業」という。)による助成金を財源とした邑楽町コミュニティ助成事業補助金(以下「補助金」という。)をコミュニティ組織その他の団体に対して交付することに関し、センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、実施要綱第4の1に規定する事業実施主体に該当するものであって、町がセンターから当該実施要綱に基づきコミュニティ助成事業に係る助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けた事業(以下「助成事業」という。)を実施するものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、助成事業のうち町長が認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、実施要綱第6に規定する助成対象経費のうち町長が認めるものとする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、町がセンターから助成決定を受けた助成金の額に相当する額を限度とする。
(書類の整備等)
第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。