○邑楽町国民健康保険限度額適用認定証の交付に関する事務取扱要領
平成29年3月31日
要領第3号
(趣旨)
第1条 この要領は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4第1項第1号、第2号、第3号ハ若しくはニ、第4号ハ若しくはニ又は第5号ハの規定による保険者の認定(以下「認定」という。)に基づく限度額適用認定証(以下「認定証」という。)の交付に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税を滞納していないことの確認等)
第2条 省令第27条の14の2第2項本文の規定による世帯主が保険料を滞納していない旨の確認は、認定の申請があった日の属する月の前々月末日以前を納期限(地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の5第2項の規定により納期限を変更している場合は、変更前の納期限)とする邑楽町国民健康保険税条例(昭和34年邑楽町条例第10号)に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)について行うものとする。
2 前項の確認により世帯主が保険税を滞納していることがわかった場合は、当該職員は、当該世帯主に対し、滞納している保険税を納めるよう指導するものとする。
(認定をしない場合の措置)
第3条 町長は、省令第27条の14の2第2項本文の規定による確認ができず認定を行わなかったときは、当該認定の申請者に対し、その理由及び当該理由が解消されれば再度申請を行うことにより認定を行うことができる旨を説明するものとする。
(認定証の発効期日)
第4条 認定証の発効期日は、認定の申請があった日の属する月の初日とする。ただし、町長が特別な事情があると認めた場合は、別に町長が定めた日を発効期日とする。
(認定証の有効期限)
第5条 認定証の有効期限は、発効期日の属する年度の翌年度の7月31日(発効期日が4月1日から7月31日までの間の場合には、発効期日の属する年度の7月31日)までとする。ただし、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項後段の規定により特別の有効期限を定めた国民健康保険被保険者証(以下「短期被保険者証」という。)が交付されている世帯にあっては、当該短期被保険者証の有効期限を認定証の有効期限とする。
(認定証の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段によって認定を受けた被保険者があるときは、交付していた認定証をその者から返還させることができる。
(補則)
第7条 省令及びこの要領に定めるもののほか、認定証の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。