○邑楽町立中野幼稚園地域子育て支援拠点事業実施要綱
平成29年2月24日
要綱第8号
邑楽町地域子育て支援センター事業実施要綱(平成10年邑楽町要綱第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の規定に基づき町が地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、地域子育て支援拠点事業の実施について(平成26年5月29日雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」(以下「局長通知」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(拠点施設の名称及び所在地)
第2条 町が設置する常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)の名称及び所在地は、次の表のとおりとする。
拠点施設の名称 | 所在地 |
邑楽町立中野幼稚園地域子育て支援センター | 邑楽町大字中野3176番地 |
(事業の対象及び内容)
第3条 事業の対象は、子育て家庭の親及びその子ども(小学校就学前の児童及びその保護者をいう。以下「子育て親子」という。)とし、事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供及び交流の促進
(2) 子育て等に関する相談及び援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 月1回以上の子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(職員の要件及び員数)
第4条 拠点施設に配置する職員(以下「職員」という。)は専任とし、次の表に掲げる要件及び員数を満たすものとする。
要件 | 員数 |
子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有する者 | 常時2名以上 |
(開設日及び開設時間)
第5条 拠点施設の開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、邑楽町の休日を定める条例(平成元年邑楽町条例第7号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する町の休日を除く。
2 拠点施設の開設時間は、午前9時から午後3時までとする。
(利用料)
第6条 拠点施設の利用料は、無料とする。ただし、町長は、事業の実施に係る経費であって当該事業の利用者が負担すべきと認められる費用については、実費の範囲内で当該利用者である子育て親子の保護者に負担させることができる。
(虐待の防止のための措置)
第7条 拠点施設において、職員又は保護者等による虐待を受けたと思われる児童を発見した職員は、速やかにこれを町に通報するものとする。
(秘密保持義務)
第8条 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。