○邑楽町子ども・子育て支援整備補助金交付要綱
平成29年2月17日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定により策定する邑楽町子ども・子育て支援事業計画に基づく放課後児童クラブの整備を促進するために、邑楽町子ども・子育て支援整備補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 放課後児童クラブ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に基づく放課後児童健全育成事業を実施するための建物をいう。
(2) 創設 新たに放課後児童クラブを設置することをいう。
(3) 改築 既存の放課後児童クラブの改築(一部改築を含む。)をすることをいう。
(4) 拡張 既存の放課後児童クラブの延面積の増加を図ることをいう。
(5) 大規模修繕 既存の放課後児童クラブについて、平成27年7月13日付け府子本第204号内閣府子ども・子育て本部統括官通知(以下「通知」という。)の第4により修繕することをいう。
(6) 応急仮設施設整備 通知第6により整備することをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人その他児童福祉法第34条の8第2項に基づき事業を実施する町長が認めた法人(以下「社会福祉法人等」という。)による創設並びに社会福祉法人等が設置する放課後児童クラブの改築、拡張、大規模修繕及び応急仮設施設整備(以下「整備」という。)に係る事業とする。ただし、当該事業において整備予定の放課後児童クラブが放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第9条第2項に規定する専用区画に関する基準を満たしていない場合には、補助金の対象としない。
(補助金の算定基準等)
第4条 補助金の対象経費その他の算定基準は、別表に定めるもののほか通知に定めるところによるものとする。
2 補助金は、次に掲げる費用については対象としないものとする。
(1) 土地の買収又は整地に要する費用
(2) 既存建物の買収(既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合における当該建物の買収を除く。)に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用
(5) その他放課後児童クラブの整備に係る費用として適当と認められない費用
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、別表の種目の欄に掲げる種目ごとに基準額の欄に掲げる額又は対象経費の欄に掲げる対象経費に係る実支出額のいずれか少ない額の3分の2(通知の第1の2による待機児童解消のための放課後児童クラブの整備を行う場合にあっては、4分の3)に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を限度とする。
(1) 邑楽町子ども・子育て支援整備補助金申請額算出内訳(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 補助金を受けようとする年度の歳入歳出予算(見込)書(補助金を受けようとする事業の支出予定額が明記されているものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該交付決定を受けた補助金に係る申請の内容に変更があったときは、町長に変更交付申請をするものとする。
(事業遂行等の指示)
第9条 町長は、補助対象者が提出する次条第2項の規定による報告等により、補助金の交付の決定の内容、これに付した条件及びこの要綱の規定に従って補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が遂行されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。
(状況報告等)
第10条 補助対象者は、補助事業に係る工事に着工したときは、邑楽町子ども・子育て支援整備補助金による工事着工報告書(別記様式第3号)により工事に着工した日から10日以内に報告しなければならない。
2 補助対象者は、工事進捗状況について、邑楽町子ども・子育て支援整備補助金による工事進捗状況報告書(別記様式第4号)により毎年度12月末日現在の状況を翌月15日までに町長に報告しなければならない。
3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日から起算して15日を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次の書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 邑楽町子ども・子育て支援整備補助金精算額内訳書(別記様式第5号)
(2) 事業実績報告書(別記様式第6号)
(3) 補助事業に係る収支決算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、規則第14条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について町に返還することを命ずるものとする。
(財産の処分の制限等)
第13条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具(以下「取得等財産」という。)については、規則第20条の規定により町長が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
2 町長は、補助対象者に町長の承認を受けて取得等財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返納させることができる。
3 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産について、当該補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(仕入控除税額の報告)
第14条 補助対象者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税仕入税額控除報告書(別記様式第7号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、補助対象者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、当該組織の本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っているときは、当該本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助対象者に、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。
(書類の整備等)
第15条 補助対象者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収支及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、当該期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は規則第20条の規定により、町長が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで当該帳簿及び証拠書類を保管しておかなければならない。
(契約)
第16条 補助対象者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
2 補助対象者は、補助事業に係る契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(通報)
第17条 補助対象者は、補助事業の遂行において暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は当該暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者から不当な要求を受けたときは、町に報告し、及び警察に通報しなければならない。
(調査)
第18条 町長は、必要があるときは、補助対象者に対して補助事業について報告させ、及び町職員に必要な調査をさせることができる。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年要綱第30号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の邑楽町子ども・子育て支援整備補助金交付要綱の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(平成30年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第92号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
区分 | 整備区分 | 種目 | 基準額 | 対象経費 | ||
放課後児童クラブ(1支援単位当たり) | 創設及び改築 | 本体工事費 | 通知の第1による、新・放課後子ども総合プラン(平成30年9月14日厚生労働省子ども家庭局長、文部科学省生涯学習政策局長連名通知)に基づく学校敷地内等における創設又は改築を行う場合 | 57,318千円 | 放課後児童クラブの創設及び改築整備(建物の整備と一体的に整備されるものであって、内閣総理大臣が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)並びに既存建物の買収のために必要な公有財産購入費(PFI事業及び既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。) | |
一部改築の場合 | 通知の第2により算出された額 | |||||
それ以外の場合 | 28,659千円 | |||||
賃借料加算 | 6,658千円 | 新たに土地を貸借して放課後児童クラブを整備する場合に必要な費用 | ||||
特殊付帯工事費 | 17,246千円 | 特殊付帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | ||||
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 改築に際して既存施設を解体し、撤去する場合 | 1,521千円 | 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 | |||
改築に際して仮設施設を整備する場合 | 2,264千円 | |||||
一部改築に際して既存施設を解体し撤去する場合又は仮設施設を整備する場合 | 通知の第2の2により内閣総理大臣が必要と認めた額 | |||||
拡張 | 本体工事費 | 内閣総理大臣が認めた額。ただし、創設に係る基準額の2分の1を上限とする。 | 放課後児童クラブの拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | |||
賃借料加算 | 6,658千円 | 新たに土地を賃借して放課後児童クラブを整備する場合に必要な費用(施設の拡張により必要となる部分に限る。) | ||||
特殊付帯工事費 | 17,246千円 | 特殊付帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | ||||
大規模修繕 | 本体工事費 | 通知の第4の3により内閣総理大臣が必要と認めた額 | 放課後児童クラブの大規模修繕に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | |||
特殊附帯工事費 | 17,246千円 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | ||||
仮設施設整備工事費 | 大規模修繕に際して仮設施設を整備する場合 | 通知の第4の3により内閣総理大臣が必要と認めた額 | 仮設施設整備に必要な賃借料、工事費又は工事請負費 |