○邑楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成29年1月26日
規則第1号
邑楽町障害者自立支援法施行細則(平成18年邑楽町規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 地域相談支援給付決定者台帳
(3) 自立支援医療費支給認定者台帳
(4) 補装具費支給決定者台帳
2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項に規定する支給決定の申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号。以下「介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第5条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定をしたときの通知は、障害支援区分認定通知書(別記様式第3号)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第6条 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定するサービス等利用計画案の提出を求める書面は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第4号)による。
2 法第22条第8項の障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)は、別記様式第7号によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第8条 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第9号。以下「介護給付費等変更申請書」という。)によるものとする。
(障害支援区分の変更認定の通知)
第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項に規定する障害支援区分の変更の認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第10号)によるものとする。
(支給決定の変更の通知等)
第10条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の変更の決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給(給付)変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第11号。以下「介護給付費等支給変更決定通知書」という。)により当該変更の決定に係る支給決定を受けた者に通知するとともに、受給者証を当該者に交付するものとする。
2 町長は、法第24条第1項の規定による支給決定の変更の申請に対し、支給決定の変更を行わないことを決定したときは、変更申請却下決定通知書(別記様式第12号)により当該変更の申請を行った者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給(給付)決定取消通知書(別記様式第13号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第14号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第15号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(別記様式第16号。以下「特例介護給付費等支給申請書」という。)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第15条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第16条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第18号)に受給者証及び町長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給申請等)
第17条 省令第34条の3第1項に規定する特定障害者特別給付費の支給の申請書は、介護給付費等支給申請書によるものとする。
2 町長は、省令第34条の3第1項に規定する申請に対し、支給決定を行ったときは介護給付費等支給決定通知書により、支給決定を行わないことを決定したときは却下決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の変更の届出)
第18条 省令第34条の3第4項に規定する特定障害者特別給付費の申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)
第19条 省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費の支給の申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。
2 町長は、省令第34条の4第1項の規定による申請があったときは、特例特定障害者特別給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特定障害者特別給付費の額の変更の通知)
第20条 省令第34条の5第1項に規定する特定障害者特別給付費の額の変更の通知は、介護給付費等支給変更決定通知書によるものとする。
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第21条 省令第34条の6第2項に規定する特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給を行わないこととしたときの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(地域相談支援給付決定の申請等)
第22条 省令第34条の31第1項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、介護給付費等支給申請書によるものとする。
2 町長は、法第51条の7第1項の規定により、地域相談支援給付決定を行ったときは介護給付費等支給決定通知書により、地域相談支援給付決定を行わないことを決定したときは却下決定通知書により、地域相談支援給付決定の申請を行った者に通知するものとする。
3 法第51条の7第8項の地域相談支援受給者証は、別記様式第21号によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出)
第23条 省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求める通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。
(地域相談支援給付決定の変更の申請)
第24条 省令第34条の44に規定する地域相談支援給付決定の変更の申請書は、介護給付費等変更申請書によるものとする。
(地域相談支援給付決定の変更の通知等)
第25条 町長は、法第51条の9第2項の規定により地域相談支援給付決定の変更の決定をしたときは、介護給付費等支給変更決定通知書により当該変更の決定に係る地域相談支援給付決定を受けた者に通知するとともに、地域相談支援受給者証を当該者に交付するものとする。
2 町長は、法第51条の9第1項の規定による申請に対し、地域相談支援給付決定の変更を行わないことを決定したときは、変更申請却下決定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(地域相談支援給付決定の変更の届出)
第26条 省令第34条の48第1項に規定する地域相談支援給付決定の変更の届出書は、申請内容変更届出書によるものとする。
(地域相談支援給付決定の取消し)
第27条 省令第34条の49第1項に規定する地域相談支援給付決定の取消しの通知は、支給(給付)決定取消通知書によるものとする。
(地域相談支援受給者証の再交付の申請)
第28条 省令第34条の50第1項に規定する地域相談支援受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書によるものとする。
(特例地域相談支援給付費の支給の申請等)
第29条 省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費等支給申請書によるものとする。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、特例介護給付費等支給(不支給)決定通知書により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(特例地域相談支援給付費の額)
第30条 特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定により、その基準とされる額とする。
(計画相談支援給付費の支給の申請等)
第31条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第22号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更の通知)
第32条 町長は、法第5条第21項に規定する厚生労働省令で定める期間(以下「モニタリング期間」という。)を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第25号)により法第51条の17第1項の計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給決定の取消し)
第33条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書(別記様式第26号)によるものとする。
(特例計画相談支援給付費の額)
第34条 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定により、その基準とされる額とする。
(自立支援医療費(育成医療・更正医療)の支給認定の申請)
第35条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第27号)によるものとする。
2 省令第35条第2項1号に規定する医師の意見書は、自立支援医療(育成医療)意見書(別記様式第28号)によるものとする。
(支給認定の変更の申請)
第37条 省令第45条第1項に規定する支給認定の変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。
(変更認定の通知等)
第38条 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書により当該変更の認定に係る支給認定を受けた者に通知するとともに、医療受給者証を当該者に交付するものとする。
2 町長は、法第56条第1項の規定による申請に対し、支給認定の変更の認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給(変更)不認定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第39条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更正医療)記載事項等変更届出書(別記様式第33号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第40条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請書は、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書(別記様式第34号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第41条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(育成医療・更正医療)支給認定取消通知書(別記様式第35号)によるものとする。
(治療材料費の支給)
第43条 自立支援医療費(育成医療)のうち、障害児の治療材料費の支給の申請は、自立支援医療費(育成医療)治療材料費支給申請書(別記様式第38号)によるものとする。
(基準該当療養介護医療費の支給)
第44条 省令第64条の3に規定する基準該当療養介護医療費の支給申請書は、基準該当療養介護医療費支給申請書(別記様式第40号)によるものとする。
(補装具費の支給の申請等)
第45条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(別記様式第42号)によるものとする。
3 町長は、省令第65条の7第1項の規定による申請に対し、補装具費の支給を行わないことを決定したときは、補装具費(購入・修理)支給申請却下通知書(別記様式第45号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(特例補装具費の支給)
第46条 町長は、法第76条第1項の規定による補装具費の支給を決定する場合において、身体障害者又は身体障害者の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に定める種目、型式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入又は修理に要する費用を支給する必要が生じた場合は、その支給の必要性及び当該特例補装具の購入又は修理に要する費用の額について、法第76条第3項に規定する機関の判定又は意見に基づき決定するものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第47条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第46号)によるものとする。
2 町長は、省令第65条の9の2第1項の規定による申請があったときは、高額障害福祉サービス等給付費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第47号)により当該申請を行った者に通知するものとする。
(委任)
第48条 この規則に定めるもののほか、法、政令及び省令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の邑楽町障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書等は、この規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和2年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の邑楽町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。