○邑楽町介護支援ボランティア事業実施要綱
平成28年12月28日
要綱第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及びその支援のための活動に関わる者(以下「高齢者等」という。)による社会参加及び社会貢献活動を通じて、高齢者等の介護予防と生きがいづくりを促進するとともに、高齢者等が地域の支え手として活躍できる地域社会づくりを推進することを目的に介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45に規定する地域支援事業として町が行う介護支援ボランティア事業(以下「介護支援ボランティア事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(介護支援ボランティア事業の内容)
第2条 介護支援ボランティア事業は、あらかじめ町長が指定するボランティア受入先において行われる高齢者等による介護支援に係るボランティア活動(町から助成を受けている団体等の事業として行われるボランティア活動その他町長が介護支援ボランティア事業に係るボランティア活動として適当でないと認めるものを除く。以下「介護支援ボランティア活動」という。)の実績を評価した上で、介護支援ボランティア活動評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を当該高齢者等へ付与し、当該高齢者等の申出により、当該高齢者等に付与された評価ポイントに応じた邑楽町介護支援ボランティア交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で交付することにより実施する。
(対象者)
第3条 介護支援ボランティア活動を行うことができる者は、町内に住所を有する者であって、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び町税(以下「介護保険料等」という。)の滞納がないものとする。ただし、町長が介護支援ボランティア事業の対象者として適当でないと認める者は、介護支援ボランティア活動を行うことができない。
(介護支援ボランティア登録)
第4条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、邑楽町介護支援ボランティア登録申請書(別記様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 前項の審査により対象要件を満たしていると認められた者は、町が開催する介護支援ボランティア活動を行うために必要な研修を受講するものとする。
4 町長は、前項に規定する研修を修了した者を、介護支援ボランティア登録台帳に登録するとともに、登録された者(以下「介護支援ボランティア」という。)に対し、介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
5 手帳は、事業年度ごとに更新するものとする。
(1) 当該介護支援ボランティアが登録の取消しを申し出たとき。
(2) 町長が介護支援ボランティアとして適当でないと認めるとき。
3 第1項の規定により登録の取消し(死亡による取消しを除く。)を受けた介護支援ボランティアは、手帳を町長に返還しなければならない。
(秘密保持の義務)
第6条 介護支援ボランティアは、介護支援ボランティア活動により知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。介護支援ボランティアを退いた後も、同様とする。
(介護支援ボランティアの受入先等)
第7条 介護支援ボランティア活動の対象となるボランティアの受入先(以下「受入先」という。)になることができるのは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町
(2) 邑楽町地域包括支援センター
(3) 邑楽町行政区設置規程(平成元年邑楽町規程第1号)第1条に規定する行政区
(4) 介護予防を目的とした居場所を運営する団体又は個人
(5) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者が属する世帯のうち次のいずれにも該当する世帯
ア 身体上又は精神上の障害その他やむを得ない理由により家庭ごみを世帯員がごみステーションに出すことができない世帯
イ 家庭ごみをごみステーションに出すことについて親族、近隣住民等からの支援を受けられない世帯
(6) その他町長が認める団体等
2 受入先における介護支援ボランティア活動の内容は、次に掲げる受入先の区分に応じて、当該各号に定める内容とする。
(2) 前項第5号の受入先 当該受入先の家庭ごみのごみ出し(町が定めるごみの収集日に町が定める時間までにごみステーションにごみを持ち込むことをいう。)
3 受入先になろうとするものは、邑楽町介護支援ボランティア受入指定申請書(別記様式第2号)により、あらかじめ町長の指定を受けなければならない。ただし、町長が認める場合は、当該申請書の申請を省略することができる。
(介護支援ボランティア活動実績の記録)
第8条 受入先は、介護支援ボランティアが当該受入先で介護支援ボランティア活動を行ったときは、当該介護支援ボランティア活動の実績(以下「活動実績」という。)に応じて、その活動実績を証するためのスタンプ(以下「活動実績スタンプ」という。)を手帳に押印するものとする。
3 1人の介護支援ボランティアが1日に受けられる活動実績スタンプの押印の数は、介護支援ボランティア活動を行った受入先の箇所数及び活動時間にかかわらず、2個を限度する。
(評価ポイントの付与)
第9条 町長は、介護支援ボランティアが前年度に行った活動実績に対し、手帳に押印された活動実績スタンプ1個につき1評価ポイントを付与するものとする。
2 町長は、前項の規定により評価ポイントを付与したときは、当該介護支援ボランティアの所持する手帳にその評価ポイントを記載し、確認印を押印するものとする。
3 活動実績スタンプ及び評価ポイントは、翌年度以降への繰越し及び第三者への譲渡はできない。
(手帳の再交付等)
第10条 町長は、介護支援ボランティアが手帳を紛失したときは、新たに手帳を交付することができる。
(交付金の交付)
第11条 介護支援ボランティアは、第9条第1項の規定により付与された評価ポイントに応じ、1評価ポイントにつき100円を単位として交付金の交付を受けることができる。ただし、事業年度につき5,000円を上限とする。
(介護支援ボランティア事業の委託)
第12条 町長は、介護支援ボランティア事業の実施に当たり、必要な業務の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めた団体に委託することができる。
(県の制度との連携)
第13条 介護支援ボランティア事業の実施に当たっては、この要綱の規定によるほか、県が定める群馬県「群馬はばたけポイント」実施要綱に基づき、県と連携し、高齢者等の社会貢献活動等を推進するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、介護支援ボランティア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成30年要綱第18号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第34号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第91号)
(施行規則)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の邑楽町介護支援ボランティア事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以後に行われた介護支援ボランティア活動について適用し、同日前に行われた介護支援ボランティア活動については、なお従前の例による。
附則(令和4年要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。