○邑楽町立保育所の管理及び運営に関する規則

平成28年12月22日

規則第26号

邑楽町保育園管理規則(昭和46年邑楽町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町保育所設置条例(昭和46年邑楽町条例第14号)第3条及び邑楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年邑楽町条例第16号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、本町が設置する保育所(以下「町立保育所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(施設の目的及び運営方針)

第2条 町立保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育を行うことを目的とする。

2 町立保育所は、条例及びその他法令を遵守し、事業を運営するものとする。

(小学校就学前子ども区分ごとの利用定員)

第3条 町立保育所の各施設ごとの利用定員は、小学校就学前子どもの区分ごとに次の表のとおりとする。


子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号の小学校就学前子ども

法第19条第3号の小学校就学前子どものうち、満1歳以上のもの

法第19条第3号の小学校就学前子どものうち、満1歳未満のもの

邑楽町立中央保育園

60名

40名

20名

邑楽町立南保育園

60名

40名

20名

(提供する保育の内容)

第4条 町立保育所は、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針をいう。)に基づき、次に掲げる保育その他の便宜の提供を行う。

(1) 特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。) 支給認定(法第20条第4項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る入所児童に対し、当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。

(2) 延長保育 やむを得ない理由により、支給認定における保育必要量の範囲を超えて保育を必要とする場合は、当該支給認定に係る入所児童に対し、町長が別に定めるところにより、延長保育を提供する。

(3) 食事の提供

(4) その他保育に係る行事等

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 町立保育所が保育を提供するに当たり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、職員の配置については、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条及びその他法令で定める配置基準を上回るものとし、入所人数により変動するものとする。

職種

員数

職務内容

園長

施設ごとに1人

保育の質の向上及び職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。

主任保育士

施設ごとに1人

園長を補佐し、園長不在のときは、その業務を代行するとともに、保育計画の立案、支給認定保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。

保育士

施設ごとに20人

保育業務に従事するとともに、保育計画の立案、支給認定保護者からの育児相談及び地域の子育て支援活動を行う。

栄養士

全施設で1人

献立の作成、調理の指導、食育に関する活動その他栄養に関する専門的業務を行う。

調理師

施設ごとに3人

献立に基づく給食業務及び食育に関する活動を行う。

嘱託医

施設ごとに1人

入所児童の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断並びに職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

嘱託歯科医

施設ごとに1人

入所児童の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診並びに職員及び支給認定保護者への相談及び指導を行う。

(保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日)

第6条 町立保育所の保育の提供を行う日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)を除く。

2 町立保育所の保育の提供を行う時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 保育標準時間認定に係る保育時間 午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。

(2) 保育短時間認定に係る保育時間 午前8時30分から午後4時30分までの範囲内で、支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。ただし、この時間帯以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、午前7時30分から午後6時30分までの範囲内で、延長保育を提供する。

3 園長は、保育の提供を行う上で必要があるとき又はやむを得ない事情があるときは、前2項の規定に関わらず、あらかじめ町長の許可を受け、保育の提供を行わない日及び時間に保育を提供することができる。

(支給認定保護者から受領する利用者負担額その他の費用等)

第7条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村が定める利用者負担額を、町へ支払うものとする。

2 町立保育所は、前項に定めるもののほか、支給認定保護者の同意を得て、保育の提供に関する便宜を図るために要する費用について、実費を徴収するものとする。

(町立保育所の利用に当たっての留意事項)

第8条 町長は、利用の申込みに係る小学校就学前子どもの総数がそれぞれ第3条に規定する利用定員を超える場合においては、町長が別に定める保育所入所基準に基づき、邑楽町児童保育審議会の審議により選考を行うものとする。

2 町立保育所は、当該町立保育所の利用の申込みをした支給認定保護者に対し、条例第20条に規定する重要事項を記載した書面を交付し、その内容を説明するものとする。

3 町立保育所は、入所児童が次のいずれかに該当するときは、保育の提供を終了するものとする。

(1) 支給認定保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条各号のいずれにも該当せず、当該支給認定保護者の居住する市町村が支給認定を取り消したとき。

(2) 邑楽町保育の利用に関する規則(平成29年邑楽町規則第14号)第8条の規定により保育の利用を解除されたとき。

(3) その他利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。

(相談及び苦情等の窓口について)

第9条 町立保育所は、支給認定保護者等からの相談及び苦情等に迅速かつ適正に対応するために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 相談及び苦情等の解決責任者、受付担当者及び第三者委員を設置し、支給認定保護者等に対してこれらを公表するとともに、相談及び苦情等の解決に必要な体制を整備する。

(2) 相談及び苦情等を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査し、必要な改善を行う。

(3) 相談及び苦情等内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。

(緊急時等における対応方法)

第10条 町立保育所は、保育の提供中に入所児童の健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに入所児童の家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は入所児童の主治医に相談する等の措置を講じる。

2 保育の提供中に事故が発生した場合は、町、支給認定保護者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。この場合において、町立保育所の責めに帰すべき事由により入所児童の生命、身体及び財産に損害を及ぼした時は、町立保育所が加入する賠償責任保険の範囲内で保護者に対して損害を賠償する。

(非常災害対策)

第11条 町立保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難訓練その他の必要な訓練を実施する。

(虐待の防止のための措置)

第12条 町立保育所は、入所児童の人権の擁護及び虐待の防止のため、次の措置を講ずるものとする。

(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備

(2) 虐待の防止及び人権に関する啓発のための職員の研修の受講

(3) その他虐待防止のための必要な措置

2 町立保育所は、職員又は支給認定保護者等による虐待を受けたと思われる入所児童を発見した場合には、速やかにこれを町に通報するものとする。

(秘密保持等)

第13条 町立保育所の職員又は管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 町立保育所は、あらかじめ文書により保護者の同意を得た上で、保育の提供及び小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との連携において必要な場合に、入所児童又はその家族の情報を提供するものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

邑楽町立保育所の管理及び運営に関する規則

平成28年12月22日 規則第26号

(令和5年7月24日施行)