○邑楽町農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成28年10月24日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地中間管理機構による担い手への農地集約化の支援を行い、生産効率の向上及び農業競争力の強化を図るため、農地耕作条件改善事業に係る事業を実施する者に対して予算の範囲内で邑楽町農地耕作条件改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「農地耕作条件改善事業」とは、農地耕作条件改善事業実施要綱(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官依命通知)及び農地耕作条件改善事業実施要領(平成27年4月9日付け26農振第2070号農林水産省農村振興局長通知)に基づき本町が実施する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、農地耕作条件改善事業に係る事業のうち別表の補助事業の欄に掲げるものとする。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となるのは、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 本町に居住し、本町内に農地を所有している個人又は本町内の農地を耕作する者

(2) 本町に主たる事務所を有する農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定される農地所有適格法人

(3) 土地改良区その他の農業者等の組織する団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の補助事業の欄に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ同表に定める補助金基本額を当該補助事業に係る事業実施面積又は施行延長の距離に乗じた額とする。この場合において、補助事業に係る事業実施面積のうち1アール未満又は施工延長の距離のうち10メートル未満は、切り捨てて算定するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 邑楽町農地耕作条件改善事業補助金事業計画書(別記様式第1号)

(2) 収支計算書(別記様式第2号)

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助金の交付決定に係る補助事業が完了したときは、規則第13条第1項に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から1月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 邑楽町農地耕作条件改善事業補助金事業実績報告書(別記様式第3号)

(2) 収支報告書(別記様式第4号)

(財産の処分制限期間)

第8条 規則第20条の条件で定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表の1の項の財産、構造等の欄に掲げる財産の種類に応じて、同項の財産処分制限期間の欄に定める期間とする。

2 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、規則第20条に規定する財産について、前項の期間内に町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合であって、町長が必要と認めるときは、当該収入の全部又は一部を町に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。ただし、当該交付決定を受けた補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の関係書類にあっては、前条第1項に規定する期間が経過するまでの間保管しておくものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第64号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条・第5条関係)

補助事業

事業内容

現場条件

表土扱いの有無

定額助成単価(括弧内は集約化加算)

全て自力施工単価(括弧内は集約化加算)

田の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10センチメートル超

10アール当たり12万5千円(10アール当たり15万円)

10アール当たり10万5千円(10アール当たり12万5千円)

高低差が10センチメートル以下

10アール当たり10万5千円(10アール当たり12万5千円)

10アール当たり8万5千円(10アール当たり10万円)

10アール当たり5万5千円(10アール当たり6万5千円)

10アール当たり4万円(10アール当たり4万5千円)

畦畔除去のみ

100メートル当たり3万円(100メートル当たり3万5千円)

100メートル当たり3万円(100メートル当たり3万5千円)

田の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10センチメートル超

10アール当たり25万円(10アール当たり30万円)

10アール当たり19万5千円(10アール当たり23万円)

高低差が10センチメートル以下

10アール当たり23万円(10アール当たり27万5千円)

10アール当たり17万5千円(10アール当たり21万円)

10アール当たり17万5千円(10アール当たり21万円)

10アール当たり13万円(10アール当たり15万5千円)

畑の区画拡大(水路の変更を伴わないもの)

畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10センチメートル超

10アール当たり12万5千円(10アール当たり15万円)

10アール当たり10万5千円(10アール当たり12万5千円)

高低差が10センチメートル以下

10アール当たり10万5千円(10アール当たり12万5千円)

10アール当たり8万5千円(10アール当たり10万円)

10アール当たり5万5千円(10アール当たり6万5千円)

10アール当たり4万円(10アール当たり4万5千円)

畦畔除去のみ

100メートル当たり3万円(100メートル当たり3万5千円)

100メートル当たり3万円(100メートル当たり3万5千円)

畑の区画拡大(水路の変更を伴うもの)

水路の変更(管水路化等)を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大

高低差が10センチメートル超

10アール当たり25万円(10アール当たり30万円)

10アール当たり19万5千円(10アール当たり23万円)

高低差が10センチメートル以下

10アール当たり23万円(10アール当たり27万5千円)

10アール当たり17万5千円(10アール当たり21万円)

10アール当たり17万5千円(10アール当たり21万円)

10アール当たり13万円(10アール当たり15万5千円)

暗渠排水(管径50ミリメートルから60ミリメートル)

吸水管(本暗渠)の間隔が10メートル以下の暗渠排水の新設

バックホウ工法

10アール当たり15万円(10アール当たり18万円)

10アール当たり11万5千円(10アール当たり13万5千円)

10アール当たり14万5千円(10アール当たり17万円)

10アール当たり10万5千円(10アール当たり12万5千円)

トレンチャ工法

10アール当たり10万円(10アール当たり12万円)

10アール当たり8万5千円(10アール当たり10万円)

掘削同時埋設工法

10アール当たり7万5千円(10アール当たり9万円)

10アール当たり5万5千円(10アール当たり6万5千円)

上記の補正

管径の補正(すべて管径65ミリメートル以上)

10アール当たりプラス1万5千円

地下かんがいの導入

10アール当たりプラス2万5千円

実施設計(外注のみ)

10アール当たりプラス1万5千円

湧水処理(管径50ミリメートルから60ミリメートル)

スポット的に湧水処理が必要なほ場に、1本の暗渠整備を行うもの

バックホウ工法

100メートル当たり15万円(100メートル当たり18万円)

100メートル当たり11万円(100メートル当たり13万円)

100メートル当たり14万円(100メートル当たり16万5千円)

100メートル当たり10万円(100メートル当たり12万円)

上記の補正

管径の補正(すべて管径65ミリメートル以上)

100メートル当たりプラス1万5千円

末端畑地かんがい施設

末端畑地かんがい施設の新設・廃止・変更

散水設備(普通畑)

10アール当たり15万5千円(10アール当たり18万5千円)

10アール当たり11万円(10アール当たり13万円)

散水設備(樹園地)

10アール当たり24万5千円(10アール当たり29万円)

10アール当たり17万5千円(10アール当たり21万円)

給水栓設置のみ

1箇所当たり1万5千円(1箇所当たり1万5千円)

1箇所当たり1万円(1箇所当たり1万円)

上記の補正

ほ場外からの接続管

10メートル当たりプラス5万円

10メートル当たりプラス4万円

客土

耕土深15センチメートル以下の農用地を対象に、層厚10センチメートル以上の客土

10アール当たり11万5千円(10アール当たり13万5千円)

10アール当たり6万5千円(10アール当たり7万5千円)

備考

1 補助事業完了時までに中心経営体(人・農地プラン(人・農地問題解決推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「人・農地要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものを含む。))において地域の中心となる経営体に位置付けられているものをいう。以下同じ。)に集約されている補助事業実施地又は集約されることが確実と見込まれる補助事業実施地にあっては、括弧内の集約化加算の額とする。

2 1に規定する集約とは、同一の中心経営体の経営等農用地が1ヘクタール以上のまとまりを有する状態をいう。この場合において、2つ以上の農用地であって、次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものは、一連の作業を継続するのに支障のないものとして、まとまりを有する農用地とする。

(1) 2つ以上の農用地が畦畔で接続しているもの

(2) 2つ以上の農用地が道路又は水路等で接続しているもの

(3) 2つ以上の農用地が各々一隅で接続し、作業の継続に大きな支障がないもの

(4) 段状をなしている2つ以上の農用地の高低の差が作業の継続に影響しないもの

(5) 2つ以上の農用地が当該農用地の耕作者の宅地に接続しているもの

(6) その他一連の作業を継続するのに支障のないものとして町長が認めるもの

3 2に規定する経営等農用地とは、所有権、利用権(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第4項第1号の利用権をいう。)等の権限に基づき、又は農作業受託(基幹ほ場3作業の受託をいう。)により集積された農用地をいう。

4 3の基幹ほ場3作業とは、稲作にあっては次に掲げる(1)から(4)までの作業のうち農業者が主なものとして選択する3つの作業とし、畑作にあっては次の(1)、(3)又は(4)の作業のうち農業者が主なものとして選択する2つの作業とする。ただし、特別な栽培手法による場合にあっては、次の(1)から(4)までに掲げる作業に準ずるものとする。

(1) 耕起

(2) 代かき

(3) 田植え又は播種

(4) 収穫

5 耕地復旧を行わない場合には、次に定めるとおり助成単価を減算する。

(1) 田(畑)の区画拡大にあっては、受益面積10アール当たり2万円(畦畔除去のみの場合は、施工延長100メートル当たり1万円)

(2) 暗渠排水(管径50ミリメートルから60ミリメートル)にあっては、受益面積10アール当たり1万5千円

(3) 湧水処理(管径50ミリメートルから60ミリメートル)にあっては、施工延長100メートル当たり1万円

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邑楽町農地耕作条件改善事業補助金交付要綱

平成28年10月24日 要綱第53号

(令和3年3月15日施行)