○邑楽町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年8月27日

要綱第21号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、邑楽町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等(法第25条の2第1項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)をもって構成する。

2 町長は、関係機関等の代表者等の中から、協議会の委員を委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(報酬)

第5条 協議会の委員は、無報酬とする。

(会議)

第6条 協議会に代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、別表に掲げる関係機関等の代表者で構成し、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議からの報告を受けた活動報告の評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務者で構成し、要保護児童活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等に関する情報交換及び実態把握に関すること。

(2) 個別に支援を行っているケースの総合的な把握に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関すること。

(4) 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 実務者会議に座長を置く。

3 座長は、会長が指名する。

4 実務者会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、検討する事案に直接関係する別表に掲げる関係機関等の担当者で構成し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関すること。

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者を決定すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援の計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議に座長を置く。

3 座長は、会長が指名する。

4 個別ケース検討会議は、座長が必要に応じて招集し、座長がこれを主宰する。

5 座長は、第1項に規定する者のほか、検討する事案に直接関係し、かつ、個別ケース検討会議に必要と認める者を当該会議に招集することができる。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定により町長が指定する要保護児童対策調整機関は、子ども支援課とする。

(守秘義務)

第11条 協議会の構成員及び構成員であった者並びに第9条第5項の規定により会議に出席した者は、正当な理由なく、その職務又は会議により知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第12条 協議会の庶務は、子ども支援課において行う。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第28号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条、第7条、第8条、第9条関係)

関係機関等

東部児童相談所

館林保健福祉事務所

邑楽町民生委員

邑楽町主任児童委員

大泉警察署

館林市邑楽郡医師会

邑楽町保健推進員

邑楽町立保育園

邑楽町立幼稚園

邑楽町立認定こども園

邑楽町立小学校

邑楽町立中学校

邑楽町私立保育園

邑楽町子ども支援課

邑楽町福祉介護課

邑楽町健康づくり課

邑楽町住民保険課

邑楽町教育委員会学校教育課

邑楽町教育委員会生涯学習課

邑楽町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成22年8月27日 要綱第21号

(令和5年5月9日施行)