○邑楽町防犯灯電気料金補助金交付要綱
平成18年3月29日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、夜間における犯罪の発生の防止等、町民の安全を図るため、行政区が管理する防犯灯(町が設置した防犯灯若しくはこれに準ずるもの。以下同じ。)の電気料金等の一部を補助することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助金額)
第2条 補助対象となる防犯灯の数は、毎年4月1日現在の灯数とする。
2 補助金額は、行政区等が電気料を負担している防犯灯に対し、当該年次予算の範囲内で補助するものとする。
(行政区の責務)
第3条 行政区は、防犯灯について、故障した蛍光管等の取替えその他必要な管理に努めなければならない。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。