○邑楽町多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年9月26日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持及び発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、実施要綱別紙1第2又は別紙2第2に規定する対象組織に対して予算の範囲内で邑楽町多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金の構成)

第2条 交付金は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 実施要綱第4の1に規定する農地維持支払交付金(以下「農地維持支払交付金」という。)

(2) 実施要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金(実施要綱第4の2の(1)の共同活動に対するものに限る。以下「資源向上支払交付金(共同活動)」という。)

(3) 実施要綱第4の2に規定する資源向上支払交付金(実施要綱第4の2の(2)の施設の長寿命化のための活動に対するものに限る。以下「資源向上支払交付金(施設の長寿命化)」という。)

(交付金の対象者等)

第3条 交付金の対象者及び対象経費は、別表第1に掲げるところによる。

(交付額)

第4条 交付金の交付額は、次の各号に掲げる額の合計額を限度とする。

(1) 別表第2に規定する農地維持支払交付金に係る交付単価に、実施要綱別紙1第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額

(2) 別表第2に規定する資源向上支払交付金(共同活動)に係る交付単価に、当該交付金に係る実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額

(3) 別表第2に規定する資源向上支払交付金(施設の長寿命化)に係る交付単価に、当該交付金に係る実施要綱別紙2第3に規定する対象農用地の面積を乗じて得た額

(流用の禁止)

第5条 交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、当該交付金に係る経費について、農地維持支払交付金又は資源向上支払交付金(共同活動)に係る経費と資源向上支払交付金(施設の長寿命化)に係る経費の相互間の流用をしてはならない。

(交付金の申請)

第6条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 活動計画書

(2) 収支予算書

(返還)

第7条 交付決定者は、実施要綱別紙1第9及び別紙2第9並びに実施要領第1の11の(1)及び第2の12の(1)の規定に該当する場合は、交付金を町に返還するものとする。

(財産の処分制限期間)

第8条 規則第20条の条件で定める期間は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)別表の1の項の財産の名称、構造等の欄に掲げる財産の種類に応じて、同項の財産処分制限期間の欄に定める期間とする。

2 交付決定者は、規則第20条に規定する財産について、前項の期間内に町長の承認を受けて処分したことにより収入があった場合であって、町長が必要と認めるときは、当該収入の全部又は一部を町に返還しなければならない。

(書類の整備等)

第9条 交付決定者は、交付金の交付を受けたときは、当該交付金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該交付金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。ただし、交付決定を受けた事業により取得し、又は効用の増加した財産の関係書類にあっては、前条第1項に規定する期間が経過するまでの間保管しておくものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第42号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付金区分

交付金対象者

対象経費

農地維持支払交付金

実施要綱別紙1第2に規定する対象組織

実施要綱別紙1第4に規定する活動に要する経費

資源向上支払交付金(共同活動)

実施要綱別紙2第2の1に規定する対象組織

実施要綱別紙2第4の1に規定する活動に要する経費

資源向上支払交付金(施設の長寿命化)

実施要綱別紙2第2の2に規定する対象組織

実施要綱別紙2第4の2に規定する活動に要する経費

別表第2(第4条関係)

交付金区分

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持支払交付金

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上支払交付金(共同活動)

100%単価

2,400円(2,000円)

1,440円(1,200円)

草地

240円(200円)

75%単価

1,800円(1,500円)

1,080円(900円)

草地

180円(150円)

資源向上支払交付金(施設の長寿命化)

4,400円(3,666円)

2,000円(1,666円)

草地

400円(333円)

備考

1 資源向上支払交付金(共同活動)の単価について、農地・水保全管理支払交付金実施要綱(平成24年4月6日付け23農振第2342号農林水産事務次官依頼通知)に規定する農地・水保全管理支払の共同活動を5年間以上実施した対象農用地にあっては、75%単価とする。

2 資源向上支払交付金(共同活動)について、実施要綱別紙2第4の1に規定する活動における多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合は、交付単価に6分の5を乗じた括弧内の額を単価とする。

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化)について、平成28年度以降に設立された対象組織において、実施要綱別紙5第3に定める要件を満たさず、かつ、直営施工を実施しない場合は、交付単価に6分の5を乗じた括弧内の額を単価とする。

邑楽町多面的機能支払交付金交付要綱

平成28年9月26日 要綱第52号

(令和6年2月27日施行)