○邑楽町交通安全活動推進事業費補助金交付要綱

平成28年9月20日

要綱第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における交通安全の確保並びに地域住民の交通安全に対する意識及び交通マナーの向上を図るため、交通安全に関する活動を積極的に推進する団体に対して邑楽町交通安全活動推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 補助金の対象となる団体は、本町において次の各号に掲げるいずれかの事業を実施する団体とする。

(1) 小学生等の登下校時における通学路での交通安全に関する街頭指導に係る事業

(2) 警察署及び町と協力して行う飲酒運転根絶対策に係る事業

(3) 交通安全運動期間中の交通安全啓発活動に係る事業

(4) その他交通安全対策に関する事業として町長が認める事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、前条各号に掲げる事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第3条第1項に規定する補助金等交付申請書に、同条第2項第1号及び第2号の書類に代えて、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(書類の整備等)

第6条 補助対象団体は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

邑楽町交通安全活動推進事業費補助金交付要綱

平成28年9月20日 要綱第51号

(令和3年1月29日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年9月20日 要綱第51号
令和3年1月29日 要綱第6号