○邑楽町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成28年6月17日
要綱第45号
邑楽町農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金交付要綱(平成24年邑楽町要綱第14号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営所得安定対策等実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7133号農林水産事務次官依命通知)による経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)を円滑に実施するため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の2の(2)に規定する地域農業再生協議会(以下「協議会」という。)が行う現場における推進活動及び要件確認等に要する経費の一部に対し、邑楽町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、本町における協議会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第3の2の(1)から(11)までの推進活動及び要件確認等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち別表に掲げる対象経費に該当すると町長が認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内の額とし、補助対象経費に相当する額を限度とする。
(書類の整備等)
第7条 協議会は、補助金の交付を受けたときは、当該補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 対象経費 |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書及び営農計画書等の配布等並びに協議会会員及び協議会会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等 |
2 旅費 | 経営所得安定対策の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等 |
3 賃金及び共済費等 | 協議会が任用し、又は雇用する職員の次に掲げる経費 (1) 町正規職員の超過勤務に対して支払う対価 (2) 町会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)への給料、報酬及び期末手当等並びに共済費(社会保険料及び児童手当拠出金をいう。以下同じ。)等 (3) 臨時雇用職員の賃金及び超過勤務に対して支払う対価並びに共済費等 (4) 実施要綱第3の2の(9)の取組を生産出荷団体が実施する場合の当該生産出荷団体の職員の賃金等 |
4 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備及び改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料及び損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代及びお茶代を除く。)、備品費等 |
5 委託費 | 協議会が実施する補助対象事業の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 |
6 助成費 | 補助対象事業の一部を実施するものに対して協議会が助成する場合における当該助成に要する経費 |