○邑楽町職業能力開発事業費補助金交付要綱
平成28年6月10日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、労働者の職業能力の開発及び向上の促進を図るため、職業能力開発事業を実施する団体に対して邑楽町職業能力開発事業費補助金(以下「事業費補助金」という。)を交付することに関し、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「職業能力開発事業」とは、次の各号に掲げる事業をいう。
(1) 職業訓練の指導に関する事業
(2) 事業内職業訓練に対する講師の派遣の援助に関する事業
(3) 事業所において当該事業所に勤務する者に対して行う夜間職業訓練に関する事業
(4) 事業所において当該事業所に勤務する中高年齢従業員に対して行う技術訓練に関する事業
(5) 一般産業の技術水準向上対策に関する事業
(補助対象者)
第3条 事業費補助金の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(2) 町長が顧問その他の役員の職にある団体
(3) その主たる事務所の所在地が本町に隣接する市町(群馬県内の市町に限る。)にある団体
(補助対象経費)
第4条 事業費補助金の対象となる経費は、職業能力開発事業に要する経費のうち、町長が適当と認めたものとする。
(補助金額)
第5条 事業費補助金の額は、予算の範囲内の額とし、1年につき20,000円を限度とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(書類の整備等)
第7条 補助対象団体は、事業費補助金の交付を受けたときは、当該事業費補助金に係る収入及び支出についての書類を整備し、当該事業費補助金の交付決定に係る会計年度の翌会計年度から起算して5年間当該書類を保管しておくものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業費補助金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。